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さて、今日も何件か月次支援金の事前確認がありました。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けている方も多くいらっしゃいます。そこで、今日は改めて月次支援金の概要について書いていこうと思います。

月次支援金のHPによると、2021 年 4 月以降に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施された地域において、要請による休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者や、これら地域における不要不急の外出・移動の自粛 による直接的な影響を受けている事業者が対象となっています。

月次支援金の申請をする際に、実はこの入口の部分がわかりづらくて自分は対象なのだろうか、と疑問に思っていらっしゃる方は多いようです。

そこで、上記のHPの記載内容をもう少し嚙み砕いてみましょう。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域である事業者はもちろん対象になります。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域でない事業者は対象にならないかというとそうではありません。これらの対象地域にない事業者であっても、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域にある事業者との取引があったり、あるいは間接的に影響を受けている事業者も対象となると言っています。

直接的に影響を受けている事業者というのは具体的には以下のような事業者です。

・飲食料品店、衣料品店、美容院等、日常の店

・学習塾や習い事の教室

・クリニックや福祉施設、ドラッグストア

・スポーツ施設や劇場、博物館

・旅館、レンタカー、タクシー、旅行代理店

これらの事業者は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域で事業をしている事業者です。これはわかりやすいのでいいと思います。

問題なのは間接的に影響を受けている事業者です。

具体的には次のような事業者です。

・士業等の専門サービス事業者

・システム開発等の IT サービス事業者

・映像・音楽・紙媒体のデザイン制作事業者

・飲食料品の卸売事業者

・農業や漁業を営む事業者

これらの事業者は一見すると、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けていないように思えます。しかし、取引している事業者が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けていて、その余波で売り上げは減っているというケースも当てはまるわけです。

取引していて、間接的な影響があり、その影響が説明できれば対象になると考えていいと思います。

実際、私の事務所へ事前確認のご依頼があるケースはほとんどがこの間接的に影響を受けている事業者の方で、いろんな事業の方からご連絡をいただいています。間接的に影響を受けている事業者というのは、結局、ほぼすべての事業者といっていいのだろうと思います。

さて、業種として注意すべき点は、飲食店です。飲食店は協力金の支払い対象になっている場合には月次支援金の申請はできません。飲食店で月次支援金の対象となる場合というのは都道府県の休業協力金の申請をしていない事業者ですから、この点は注意が必要でしょう。

そして、この月次支援金の対象になる売り上げについての話です。売り上げについては判定月ごとで判定します。1か月ごとに前年もしくは前々年の売上と比較して50%未満である月について申請ができます。(もちろん売り上げの減少が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けているための売上の減少である必要があります。)

また、受給額がいくらになるのかという点です。受給額については、次の算式で計算します。

2019 年又は 2020 年の基準月の売上 - 2021 年の対象月の売上

2019年か2020年の対象月と同じ月で比較して売上の差額が支給されます。法人の場合、上限が20万円、個人の場合、上限が10万円となります。これは店舗単位ではなく、法人(事業)単位となります。

それから、この月次支援金には税理士等の事前確認が必要です。事前確認では実際に事業をやっているのか、月次支援金の基本的な仕組みを理解しているのかなどといったことの確認がされます。月次支援金の前にあった一時支援金を含め、この税理士等による事前確認が1回は必要になります。一時支援金・月次支援金を通じて、一度でも前に税理士等の事前確認を受けていれば、2回目以降は改めて事前確認を受ける必要はありません。

もう一点、この事前確認については期限がある点が注意点です。この期限は申請期限よりも早くなっています。

現在、申請できる月次支援金は7月~9月分ですが、事前確認の期限、月次支援金の申請期限はそれぞれ次のようになっています。

対象月 事前確認の期限 申請期間
7月分 2021年9月27日 2021年8月1日~9月30日
8月分 2021年10月26日 2021年9月1日~10月31日
9月分 2021年11月25日 2021年10月1日~11月30日

事前確認が必要な場合には、期限ぎりぎりだと事前確認機関の側が受けられないケースが多いです。実際、私の事務所でも、期限が近くなると事前確認の依頼が多くなります。しかし、受けられる数にも限りがあるのですべては受けられません。事前確認を受けるにしても期限の2週間以上前にした方がいいだろうと思います。

また、今のところ、月次支援金の対象月は9月までです。10月以降は未定ですが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の措置が10月まで延長されれば10月についても月次支援金の対象になる可能性はあります。これについては新しい情報について月次支援金のHPなどでチェックしていきましょう。

それから、東京都の法人や東京都にお住まいの方が申請される場合、東京都月次支援金というのがあります。国の月次支援金が入金になった後、国から届く月次支援金の入金案内を使って東京都月次支援金の申請ができます。東京都の方は忘れずに申請しましょう。

以上、改めて、月次支援金の話でした。


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