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さて、先日このブログでもご案内した通り、今回の令和2年の確定申告期限が延期されました。それに伴って、これはどうなるの?というのがいくつか出てきます。それについて、国税庁のFAQに出ています。今日はそれをいくつかご紹介していこうと思います。

まず、今回の確定申告は申告期限が次のようになりました。

所得税 令和3年3月15 日(月) → 令和3年4月 15日(木)

個人事業者の消費税 令和3年3月 31 日(水) → 令和3年4月 15日(木)

贈与税 令和3年3月15 日(月) → 令和3年4月 15日(木)

振替納税(口座振替)の日

所得税 令和3年4月19 日(月) →  令和3年5月31 日(月)

個人事業者の消費税 令和3年4月23 日(金) → 令和3年5月24 日(月)

さて、一つ目の疑問です。

延納という制度があります。これは確定申告期限までに納付すべき所得税の半分以上を納め、残りを5月31日に納付する制度です。振替納税の場合には、口座振替の日に1回目、2回目は延納の日(5月31日)となります。確定申告書に記載するだけで手続きができますが、本来の納付期限から延納の日の5月31日までの利息に相当する利子税という税金はかかります。

さて、この延納ですが、今回は延納の届け出をするしないにかかわらず、所得税全体が5月31日になるため、振替納税をご利用されている方については、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、所得税の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります

また、一律、申告期限が4月15日に延期されることから、既に申告を済ませている方についても納付期限は4月15日(振替納税の場合には5月31日)となります。

また、所得税や個人の消費税以外の税金、たとえば法人税や相続税などについてはどうなのかというとこれは一律、延期される今回の措置の対象外です。

ただし、個別に申請して申告期限を延長することは可能ですから、コロナの影響で法人税や相続税などの申告書が期限までに出せない場合には、その旨を届け出して個別に期限の延長をしましょう。

それから、昨年の申告書をまだ出していない人もいることと思います。

令和元年の確定申告は結局、実質的に申告期限がない形になっています。申告書を提出する際に、申告書の右上に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と書けば、個別に延長することが可能でした。

さて、この規定を使ってまだ令和元年の所得税の確定申告書を出していない場合もあると思います。

この場合、令和2年の確定申告書を出してしまうと、令和2年の確定申告書を提出したときに同時に令和元年の確定申告書の提出期限となってしまいます

つまり、令和2年の確定申告書を出す前に令和元年の確定申告書を出すか、もしくは、令和元年と令和2年の確定申告書を出す必要があります。もし仮に、令和2年の確定申告書を先に出してしまうと、その後に提出した令和元年の確定申告書は期限後提出となってしまいますから注意が必要です。

それから、この申告期限の延長は各種届出にも適用されます。

青色申告の承認申請などは代表例です。

たとえば、令和元年の確定申告書を提出したものの新型コロナウィルスの影響で令和2年から青色申告にするための青色申告承認申請書は提出できなかったとします。令和元年の確定申告は申告期限が二段階になっていました。

まず第一段階として、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付のうち、その期限が令和2 年2 月27 日から同年4月15 日までの間に到来するものについては、その期限を令和2年年4 月16 日まで延長となりました。

さらに、第二段階として、この期限に申告・納付等が間に合わない方については、同年4月17 日以後であっても、申告書等の作成や提出が可能となった時点で税務署に申し出ていただければ、個別に期限延長の取扱いをすることとしていたわけです。

そして、所得税の青色申告の承認申請のような届け出関係については、同様に期限延長の対象となっていました。帳簿書類の備付け・保存などが青色申告の所定の定めに従って行われている場合には、申請によって令和2年分の所得税から青色申告をすることができます。

ただし、この場合、注意が必要なのは、令和2年4 月17 日(金)以後に修正申告や更正の請求などの手続を行った後、別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、その申請をすることができないやむを得ない理由があったとは認められず、令和2年分の所得税から青色申告をすることはできませんから注意が必要です。

申告期限の延長に伴って、これはどうなるんだろうというのは国税庁のFAQに書かれているものもあります。今回はその一部をご紹介させていただきました。参考にしていただければ幸いです。

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