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さて、今日は確定申告の話です。確定申告で最も多い項目の一つである医療費控除についてです。

医療費控除とは、 その年の1月1日から12月31日までの間に自分自身かあるいは、自分自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合にその支払った医療費が一定額を超えるときに受けることのできる控除です。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(2) 10万円。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

わかりやすくするために上記の算式のうち、医療費の合計額が10万円を超えたら控除できると簡単に説明されることもありますが、正確には上記の算式で計算します。

さて、この医療費控除ですが、今回の令和2年の確定申告からは「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。

令和元年の確定申告までにも「医療費控除の明細書」で確定申告書を提出された方もいらっしゃると思います。経過措置で「医療費控除の明細書」ではなく、独自に集計して医療費の領収書自体を提出してもいいことになっていました。今回の令和2年の確定申告からは医療費の領収書自体は提出せず、各自で保管しておいて、その代わり「医療費控除の明細書」を添付することとなっています。

この「医療費控除の明細書」は協会けんぽや各健康保険組合から届く「医療費通知」を記載するだけでもいいとされています。ただし、この場合、「医療費通知」は9月までの明細だったりするため、明細に載っているもの以降のものはご自身で領収書等から「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。「医療費通知」を使う場合にはその「医療費通知」がいつまでの分なのかの確認をしましょう。

また、「医療費通知」は保険診療だけです。いわゆる自費診療がある場合にはこれには含まれませんから、自費診療での医療費がある場合には、これも個別に「医療費控除の明細書」に記載するようにしましょう。

それから、医療費の領収書自体についてのことです。領収書の原本自体は提出の必要しなくていいことになりましたが、提出する必要がないというだけでご自宅等で保管しておく必要はあります。確定申告期限から5年間の保管義務がありますからその点も注意しましょう。

以上、今年から変わっている医療費控除の申告上の注意点の話でした。

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