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ブログの更新が久しぶりとなりました。

今日はいくつかの顧問先からいただいている質問で、今年の労働保険の申告書はどうやって書けばいいのかというご質問にお答えしたいと思います。

 

まずその話をする前に、令和4年は9月30日までと10月1日以降で雇用保険の保険料率が変わります

一般の事業の場合、9月30日までが9.5/1000(労働者負担分は3/1000)で、10月1日以降は13.5/1000(労働者負担分は5/1000)となります。

 

ちなみに農林水産業等は9月30日までが11.5/1000(労働者負担分は4/1000)、10月1日以降は15.5/1000(労働者負担分は6/1000)、建設業は9月30日までが12.5/1000(労働者負担分は4/1000)、10月1日以降は16.5/1000(労働者負担分は6/1000)となっています。

 

1年の途中で雇用保険料率が変わるということは、労働保険の申告書のうち、特に概算保険料の欄をどう書いていったらいいのかというのが実務上の問題が生じてきます。実際、今年の労働保険の申告書はどうやって書いていったらいいのか、具体例を交えてみていきたいと思います。

 

まず、9月までと10月以降と雇用保険料率が変わるので、雇用保険に関しては前半と後半で分けて計算を出す必要があります

確定保険料で出した年間の算定基礎額をそのまま使う場合、その年間の算定基礎額を2で割ります。それを9月までの保険料率と、10月以降の保険料率でそれぞれ掛けて計算を出し、最後、その二つを足すという計算方法になります。

 

具体例でみていきましょう。

 

年間の雇用保険の保険料算定基礎額が13,651千円で、確定保険料で使った金額をそのまま概算保険料の計算に反映させるものとします。また、保険料率は一般の事業だったとします。

 

まず9月30日までを出します。

まず、13,651千円÷2=6,826千円となります。細かい話ですが、9月30日までの保険料については2で割った千円未満の端数があれば切り上げて計算します。これに9.5/1000を掛けた金額が64,847円となります。

次に10月1日以降を出します。

まず、13,651千円÷2=6,825千円となります。細かい話ですが、9月30日まではここで千円未満切り上げをしましたが、10月1日以降の計算ではここで千円未満は切り捨てます。この6,825千円に13.5/1000を掛けた金額で、92,137.5円となります。この時点では円未満の端数は切り捨てしません。

9月30日までの64,847円と10月1日以降の92,137.5円の合計156,984円(ここで円未満の端数を切り捨てします)が概算の方の雇用保険料の金額となります。

 

気を付けたいこととしては、これは概算保険料の金額の計算です。確定保険料の計算には変更はありません。一般の事業であれば9/1000で計算します。確定保険料の欄は9/1000で計算することに変更はありません。

 

また、雇用保険料率の欄は9月30日までと10月1日以降で違うので2段に書くのかという点も疑問としてあると思います。こちらに関しては保険料率の欄は特に書かずに空欄でいいということになります。

 

それから、この計算方法はあくまでも雇用保険の話です。労災保険の方に変更はありませんので改めてご確認ください。

 

9月までと10月以降で雇用保険の計算の元となる算定基礎額が違うことが見込まれるのであればその数字を使って計算していくことも考えられます。上記の具体例で見た計算の仕方は、原則通りのもので、確定保険料の金額をそのまま概算保険料に使う場合の話です。

 

今年は雇用保険料率は年度の途中で変わるという少しイレギュラーな年です。

上記を踏まえて申告書を作成してみましょう。

 

ということで、今日は労働保険料の申告書の話でした。


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