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今日は先週末に発表された事業復活支援金の話です。

 

まず申請期限の延長についてです。

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長することとなりました。

◇アカウント発行期限 2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限 2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限2022年6月17日(金)24:00

 

アカウントをまずは5月中に発行しておかないといけません。そのうえで事前確認を事前確認機関で受けてください。

 

また、差額給付についても発表になっています。

差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

たとえば、対象月を11月として、 2月1日に申請した場合で、その際は売上減少率が30%として申請したような場合です。この場合に、3月を対象月とした場合、減 少率が50%になったような場合です。3月の売上減少については、初回申請時には予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けている必要がありますが、こうした場合を想定しています。

 

ですので、たとえば、11月を対象月として、2月1日に申請に、売上減少率を50%として申請した場合で2月を対象月とした場合、同じく減少率が50%だが、給付額が増えるというようなケースでは該当になりません。

また、対象月を1月として、2月1日に申請に売上減少率を30%として申請した者があとから実は12月を対象月とした場合、 減少率が50%だったというようなケースがあるかもしれませんが、これは差額給付の対象外です。

あるいは、対象月を11月として、2月1日に売上減少率を30%として申請した者が、3月を対象月とした場合で あって、基準期間や特例を 変更すれば、売上減少率が 50%になるというようなケースは差額給付に該当します。初回申請時には原則で申請したものの、あとから特例を使って申請すれば売り上げ減少率が変わるようなケースもあるかもしれません。特に法人成りした場合などはあり得ますので注意してみてください。

対象となる可能性のある方は、2022年6月1日以降に、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。申請期間は2022年6月1日から2022年6月30日までとなります。6月中のみの特例的な申請となりますので、期限内に申請するようにしましょう。

 

今日は先週末に発表になった事業復活支援金の話でした。


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