さて、今日はよく顧問先等から質問される話です。
「社員の住所が変わったのは社会保険の届け出が必要なんですか」というものです。
健康保険や厚生年金の届け出の際にマイナンバーを原則的には記載するようになりました。そのことと住所変更の届け出の有無は関係しています。
たとえば、入社時に基礎年金番号を書かずに届け出の用紙にマイナンバーを記載して届け出したとします。そういう方は社会保険とマイナンバーが紐づいているため、住所の変更に関しては届け出の必要はありません。
このようにマイナンバーと基礎年金番号が届け出などを通じてきちんと紐づいている方は住所の変更があったとしてもそのことを年金事務所等へ届け出る必要はありません。
以前は住所の変更があると「厚生年金住所変更届」というのをその都度、提出していたのでそのことが頭にある方は「住所の変更があったので届け出をしてほしい」といったお話をいただくことがあります。ですが、原則的には届け出が必要なくなりました。
ただ、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていないケースがあります。
たとえば、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人、住民票住所以外の居所を登録する場合などがそうです。
実務上は、私の顧問先でもあったのですが、日本国内に住所があっても、住所変更がされていないケースがあるようです。ねんきん定期便が旧住所から転送されるといったことからわかることがあるようです。このような場合には、個別に「厚生年金住所変更届」を出す必要があります。
このように実務上はねんきん定期便等の郵便で届く年金の加入記録が転送されるような場合に届け出をしていくという対応になるのだろうと思います。
また、電子申請でも住所変更の届け出はできますが、第3号被保険者の住所変更の場合には電子申請できないので紙で郵送するか、直接、年金事務所へ提出することになります。
以上、社会保険の住所変更の話でした。