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本政策金融公庫や商工中金などのいわゆる政府系金融機関からコロナの融資をうけた事業者の方は、「特別利子補給制度のご案内」というのが届いていると思います。

「この書類はどうしたらいいの?」というお問い合わせを私の顧問先からも数多くいただいております。今回はこの「特別利子補給制度」について、解説したいと思います。

まず、この政府系金融機関での新型コロナウィルス感染症特別貸付を受けた場合の利子補給制度の概要からお話を進めましょう。

新型コロナウィルスの貸付を受けた事業者に対して、借入した日から最長3年間の利子相当額のお金をもらえるというのがこの制度の概要です。

新型コロナウィルス感染症の影響で売り上げが減少した事業者向けの制度であるということがまずあります。

さて、この利子相当額の助成金を受けるにはどんな要件が必要でしょうか。

次の3つのうちのいずれかに当てはまることが必要となります。

①個人事業主・・・要件なしですべて該当します。

②法人のうち小規模事業者・・・前年もしくは前々年同月比で売り上げが15%以上減少していること

③②以外の法人(中小企業者等)・・・前年もしくは前々年同月比で売り上げが20%以上減少していること

個人事業者の場合には無条件でこの利子補給制度を使えます。法人の場合には②に該当するのか、③に該当するのかという判断が出てきます。

②に該当するのがどういう法人かがわかればいいわけです。

これは二段階あります。

まずは、業種です。これは「日本標準産業分類」というので判断します。法人の主たる事業がこの日本標準産業分類のどれにあてはまるのかを判断しないといけません。

これは、利子補給制度の「申告書A」の裏面に記載があるのでそれで確認しましょう。業種によって従業員数が20人以下なのか5人以下なのかが変わってきます。

②に該当すれば売り上げの減少が15%で要件クリアとなりますし、②に該当しない中小企業なら売り上げの減少が20%以上となります。

さて、この要件に当てはまったとします。次に、「申告書A」の「2 売上高減少判定」という部分でみなさん悩むようです。これは先ほど判定した売り上げの減少のところを確認する欄です。日本政策金融公庫等の政府系金融機関での借り入れの申し込みをしたときに売上の減少が15%以上もしくは20%以上となっているというのを確認するためのものです。

政策金融公庫で借り入れをする際、この売り上げの減少というのを確認しているはずです。それを書いていきます。

この利子補給制度の用紙の肝はここになりますから、くれぐれも売上の減少が要件を満たしているか、きちんと確認していきましょう。

それから、「申告書」のほかに提出する書類は2つ、全部で3つです。

「様式1」特別利子補給助成金交付申請書及び請求書

「別紙1」誓約・同意書

「別紙2」申告書

「様式1」と「別紙1」は記入していくだけです。問題はないでしょう。

「別紙1 誓約・同意書」と「別紙2 申告書」の右上に「取引番号」を記載する欄があるので記載を忘れないようにすれば他は問題ないと思います。

また、「申告書」ですが、業歴が1年1か月以上の場合は「申告書A」に書いていくことになります。ですが、業歴が3カ月以上1年1か月未満の場合には、「申告書B」個人事業主の場合には、業歴が1年1か月以上の場合には「申告書C」個人事業主で業歴が3カ月以上1年1か月未満の場合には「申告書D」となります。

業歴が1年1か月未満と短い場合、この利子補給制度が使えないわけではありません。「前年または前々年」との売り上げの比較になっているので、書けないとお思いの方もいらっしゃるでしょうが、そもそも用紙が違うのです。また、個人事業主の場合、これも用紙が違います。政策金融公庫等から送付されてきた中にはこうした「申告書B」「申告書C」「申告書D」が入っていないこともあるかもしれません。自分がどれに該当するのかよく注意してください。

用紙がなければ、「新型コロナウィルス感染症特別貸付利子補給制度で検索すれば専用サイトが表示されます。そのサイトから探して印刷してみてください。

それから、申請書は出したら出しっぱなしです。控えはありません。コピーを取って提出したほうがいいでしょう。提出は専用の返信用封筒があるはずです。もし専用の返信用封筒をなくしたのであれば、お持ちの封筒でお送りすればいいでしょう。その場合、10月27日以降は送付先が変わっていますから注意しましょう。(10月27日以降も旧送付先に送っても問題はないようです)送付先はこれも「新型コロナウィルス感染症特別貸付利子補給制度」の専用サイトに記載されていますからそれをみて送ってください。

そして、この利子補給制度は申請期限があります。12/31までに提出が必要です。期限がある話ですから、間に合うように十分に留意しましょう。

その他、ここに書ききれなかった細かなことは下記の「新型コロナウィルス感染症特別利子補給事業について」を参照してみてください。

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.htm

ということで、今日は政府系金融機関の利子補給制度の話でした。


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