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今日は実際に私のブログに投稿のあったものに対しての回答を載せたいと思います。

 

質問の内容

 

普通のサラリーマンです。

不動産投資がバレないよう、

住民税は自分で今まで支払ってました。

 

会社から来年からは、会社が払うのが義務になったので

自分で支払わないで欲しい。

と言われたが、少し拒んだところ、

会社側で支払う事について何か問題でもあるのか?

と何か、勘ぐられて気分が悪くなったので、

分かりましたと承諾しておきました。

 

不動産投資は現在、少額ですがプラスの状態です。

 

来年から、会社が住民税を支払う事により、

不動産投資はバレてしまうのでしょうか?

何か、バレない良い方法があれば教えて下さい。

 

もしかしたら、副業という事で

仕事が首になる恐れもでるのかなと思ってもいます。

 

 

まず、このような質問が出る背景を少し解説したいと思います。これは会社での住民税の特別徴収が義務化されたことがあります。住民税は原則として会社で支払い給与から天引きされることになったこと、これがかかわっています。給与から特別徴収(給与から住民税を天引き)する場合、特別徴収税額通知書というのが会社に届きます。そこにはその方の所得の内訳が書かれています。つまり、これを見ると、本人の収入(会社の給与以外の収入があればそれも)がわかってしまうというわけです。こうしたことが背景にあり、住民税の特別徴収が義務化されたことについて警戒しているサラリーマンは意外と多いのです。

 

副業が禁止されているケースは多くの企業であります。それは、個々の企業の就業規則でどのように書かれているのかの話なので、確認していただきたいところです。一方で、不動産投資まで禁止しているところはあまりないだろうと思います。ただ、その不動産投資をしていることを会社に知られたくないということはあるだろうと思います。

いずれにしても、住民税が特別徴収されることによって、原則として住民税はすべての所得が合算されるため、特別徴収を通じて会社に副業がばれてしまうことを恐れている方は結構、いらっしゃるということです。

さて、これにはどのように対処したらいいのでしょうか?

実は、これは確定申告の仕方を知っておくだけで対処できる部分もあったりします。では、どのようにしたらいいのでしょうか?

 

具体的には確定申告の際に、申告書の第二表(確定申告書の二枚目)の右下に「住民税・事業税に関する事項」というのがあります。そこに「給与・公的年金等にかかる所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があります。「給与から差し引き」と「自分で納付」のどちらかに○をつけるようになっています。そこの「自分で納付」に○を付ければいいということです。確定申告の際に忘れずに○を付けてください。

上記のように「自分で納付」に○を付けると、給与の収入は会社から天引きになりますが、一方で、給与以外の収入はご自宅に住民税の納付書が届くことになります。これによって、サラリーマンが副業をしていても会社にはばれることがないというわけです。

 

ただ、次のようなケースでは、副業や他で働いていることがわかってしまうことがあります。

たとえば、副業が赤字だった場合です。

副業で事業をしていて赤字だった場合、給与所得と通算されます。通算された後、住民税の計算をします。会社での給与所得の他に、事業所得でマイナスがあれば、そのマイナス表示された住民税の特別徴収税額通知書が会社に届きます。それをみられてばれてしまうわけです。

 

また、サラリーマンが他で働いていた場合、そのもう一か所の収入が給与所得の場合、これもばれてしまう可能性が高いです。この場合、両方とも給与所得ですから、二か所の収入が合算され手住民税が計算されます。上記の「自分で納付」に○をつけて住民税が普通徴収になるのは、あくまでも「給与と年金以外の所得」の話です。もう一か所の収入も給与であれば2か所の給与が合算されて住民税が計算されるというわけです。そのために会社にばれてしまうことはあり得ます。

 

ただ、近年、特に、マイナンバー制度が導入されて以降、市区町村から会社に送られてくる特別徴収税額通知書をみますと、個々の従業員さんの所得の欄はシールが張って合って見えないようにして送られてくる傾向があります。会社の方としてはそのまま本人に渡すだけなので、住民税の徴収税額しか表示されません。そのため、たとえばうっかり第二表の住民税の欄の「自分で納付」に○を付けるのを忘れたとしても、会社にはばれずに済む可能性もあります。(もっとも会社の総務担当者がうっかりそのシールを剥がしてしまえばわかってしまいますし、住民税額が給与の額に比べて多ければ怪しまれる可能性はありますが・・・)

 

いずれにしても、第二表の右下の住民税の欄という部分の活用方法というのは知っておいていいものだと思い、今回は紹介させていただきました。

実は、第二表の下の欄は結構、面白い項目(マニアックな項目)が多く、私も仕事上、確定申告書の第二表の下の欄について、結構、調べてみたりしたことがあります。また何かの機会に、確定申告書の第二表の下の欄についてご紹介できればと思います。

 

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One comment on “副業が会社にばれない住民税の徴収方法ってなに?

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困ったサラリーマン on 2018年11月1日 1:08 AM

困ったサラリーマンです。
ご回答頂きましてありがとうございます。

もしかして、住民税を
滞納しているのではないか?とも思われてしまっており、
それ以来、自分への態度が悪くなりました。

とてつもなく大きな心外を受けておりますが仕方ないですね。

所得の欄のシールなんてあるのですか!
そのようなシールは、間違いなく
故意に剥がして見るに違いないです!!

お陰様で対策ができた事に安心しました。
とても感謝しています。

来年2月の確定申告の時に、

申告書の第二表
「給与・公的年金等にかかる所得以外の住民税の徴収方法の選択」
「自分で納付」
でやる事を忘れないようにしたいと思います。

本当に、素晴らしい回答を書いて下さいまして
どうもありがとうございます。

心から感謝いたします。

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