外国人を雇うことはあまり珍しいことではなくなってきました。特に、私の関与することの多い介護施設では増えてきていて、外国人が働くのは特に違和感もないような状況です。
ですが、外国人を雇用することで何か問題点はないのか、どういう点に気をつけたらいいのか、そういったところはあまりよくわかっていない経営者が多いのも事実です。
そこで、労務管理上、どういう点に注意したらいいのかについて、何回かに分けて書いていこうと思います。
手続き的なお話をする前に、外国人を雇用する際の最低限の心構えとして、私はこの二つは頭に置いておかないといけないと顧問先の社長さんにはよくお話しています。
1,ビザの確認をしましょう。
この辺は、さすがに経営者の皆さんは、確認しているケースが多いようです。外国人が日本に在留する場合、27種類のビザのうち、どれで入国しているのかが問題です。それを必ず実物で確認するようにしましょう。ビザと言いましたが、「在留カード」というカードのようなものです。就労することが禁止されているものもありますので、まずはこのビザの確認が経営者の皆さんのやることです。たとえば、「留学」目的だったり、「家族滞在」が目的だったりすると就労は出来ません。
就労でない目的の在留カードである場合、就労が認められるためには資格外活動許可の申請が必要です。その辺をきちんと確認する。それも「在留カード」の原本で確認することがまずは経営者がやるべきことです。
2,労働契約書を締結しましょう。
仮に、日本で働くことのできる就労ビザだったとします。その場合、次にやることは労働契約書の締結です。外国人を雇うことは日本の経営者が思っている以上に、トラブルがつきものです。何時から何時まで働くのか、休憩時間はどうなっているのか、休日はどうなのか、給与はどうなっているのか、一つ一つ契約書にきちんと載せることが重要です。口頭で伝えたというのはトラブルのもとになります。これは、日本人以上にその傾向があるので注意しましょう。
私はこの二点にまずは注意するようにお伝えしています。
さて、その上で、手続き上必要なことはどういうものがあるのか?これについては、次回にしましょう。