持続化給付金の申請にあたって、税理士にご依頼される方も多いことと思います。次のような指針が出たようです。
5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
顧問税理士等がいらっしゃり持続化給付金についてご相談される場合、ご留意ください。