新型コロナウィルス関係で、日々、情報が更新されています。最新の情報をチェックする必要があります。
申告期限が4月16日に延期されたことに伴い、振替納税がいつになるのかがわかりませんでした。
国税庁のHPによると、所得税が5月15日、消費税が5月19日に延期されたとのことです。
なお、延納する場合には、2回目は6月1日(5月31日が休日のため)です。
また、その他の予定納税の期日は変更はありません。
それから、盲点となりがちなのは住民税です。
今回4月16日に延期された税目は「所得税」「(個人)消費税」「贈与税」です。住民税は入っていません。たとえば、住民税だけを申告するケースもあるでしょう。これは延長の対象になっていません。それぞれの自治体に確認が必要です。
また、申告期限が4月16日に延期されたことに伴って、住民税の課税事務が遅れてしまうという問題があります。
従来は所得税の申告が3月15日までにされて、その申告書が市区町村の課税課に回ってきて住民税の計算をし、原則としては5月末までに納税通知をするという流れでした。これに遅れが生じる可能性があります。
毎年よりも住民税の通知が来るのが遅くなるかもしれないです。
以上、振替納税と住民税の申告という少し見落としがちな論点でした。