手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

最近はニュースを見れば連日、「コロナ」です。

ニュースだけではなく、実体経済がいろいろとまずい状況になっています。私の顧問先からもコロナ関連で連日、多くの方からたくさんのご質問を受けます。

そこで、今日は、コロナ関連の金融機関の貸付制度について、説明していきたいと思います。

コロナ関連の借り入れというとまず聞かれるのが、「無利子・無担保の融資があると聞いたのでそれを受けたい」というような話です。これには要件があります。順を追って説明しますので、このブログで概略を理解していただければと思います。

まず、今回のコロナ関連の融資としては大きくは2種類あります。

一つは信用保証協会を通じた融資制度です。

信用保証協会は都道府県ごとにあるので、都道府県独自の制度もありますが、ここでは国が支援するコロナ関連の貸付制度についてご説明します。

信用保証協会の融資には「一般枠」というのと「特別枠」というのがあります。

一般枠というのは通常の保証協会を使った融資です。銀行と保証協会の責任割合(借りている人が返せなくなった場合にどちらが何割負担するかという割合)が銀行が2割、保証協会が8割というものです。

一方で、特別枠というのがあります。これは今回のように国が保証協会を資金的に支援して金融機関が貸し付けをしやすいようにする融資枠のことです。この特別枠には、さらに「4号融資」と「5号融資」とがあります。

4号融資は国が100%保証してくれる融資です。借りた人が仮に返済できなかった場合、保証協会に国が100%お金を出してくれるというのが4号融資です。金融機関としてはできればこれでやりたいわけですが、要件のハードルが少し高いというわけです。前年同月比で売り上げが20%以上減少していることが要件となっています。通常はこの4号融資は対象地区などに制限がありますが、今回のコロナの関係では対象地域の制限が外れ、3月2日に全都道府県が対象になりました。前年の同月(1か月でいいです)で比べて売上の減少が20%以上ある場合、4号貸付が考えられます。

もう一つの「5号融資」は国が保証してくれる割合が80%になるものです。もし貸していた人が返せなくなった場合の保証協会の負担が2割はあるというのが5号貸付です。5号貸付は保証協会の負担割合が多少、ある分、やや要件が緩くなります。売り上げの減少が前年同月比で5%以上だったら5号貸付が使えます。20%まで減っていない場合、5号貸付を検討することになります。ただ、この5号融資には対象業種があります。対象業種になっていないと5号融資ができないのですが、今回のコロナの件で、対象業種がかなり広がっています。対象業種になるのであれば5号貸付も考えられます。

この信用保証協会の4号・5号の融資は、ほかで保証協会を使った融資があってもそれとは別枠として判断されます。金融機関側もこの4号や5号の枠を使ったほうが貸しやすいので、コロナ関連で売り上げの減少がみられる場合、この4号・5号を使った融資を勧めてきます。4号・5号の融資は是非、検討したいところです。

そして、もう一つが日本政策金融公庫を使った融資制度です。

新型コロナウィルス感染症特別貸付」というものです。これは売り上げの減少が前年同月と比べて5%以上減少している場合に使えます。比較するのは前年同月の1か月でいいとされています。

日本政策金融公庫の貸付制度では、「国民生活事業」と「中小企業事業」という二つの区分があります。このどちらになるのかというのがまずあります。

国民生活事業」というのは、主に「小規模事業者」や「個人事業主」です。小規模事業者というのは、製造業・建設業・運輸業などの業種の場合には従業員数が20名以下の事業、サービス業やその他の事業の場合には従業員数が5名以下であることを言っています。この条件に当てはまれば「国民生活事業」に該当します。一方で、「中小企業事業」は資本金が1000万円以上で5年以上の貸し付けをする場合が原則です。また、国民生活事業に当てはまらない場合に「中小企業事業」に該当することになります。日本政策金融公庫の融資では、「国民生活事業」に当てはまったほうが金利が安くなるなど有利になります。

さて、ここから多くの方から質問をいただく「無利子・無担保」というのを説明します。

まず、「無担保」ですが、この「新型コロナウィルス感染症特別貸付は現在、原則「無担保」です。 そして、「無利子」の方ですが、これは正確には、借入当初から最大で3年間、利子の部分について補助を受けるというものです。4年目以降は利率が変更になるのですが、その利率が変更になる前の3年間が実質、無利子になるというものです。

この「新型コロナウィルス感染症特別貸付」に該当しているうえで、次の要件に当てはまった場合に「無利子」となります。

  • 個人事業主・・・要件なし
  • 小規模事業者(法人事業者)・・・売上が前年同月比15%以上減少している
  • 中小企業者(上記➀➁を除く事業者)・・・売上高が前年同月比で20%以上減少している

上記の②の小規模事業者というのは、従業員数が5名以下(製造業等は20名以下)の場合です。売り上げの減少が著しい場合、これを使って実質、無利子にできるという話です。

また、日本政策金融公庫の融資制度では、借入当初から最大で5年間は利子のみの返済とする返済の据え置きが可能です。加えて、設備資金なら最大で20年以内、運転資金なら最大で15年以内の貸し付けが可能となっています。また、貸付額も最大で国民生活事業なら6000万円、中小企業事業は3億円が限度額となっています。もちろん審査次第なので、据え置きや返済期間、借入額については限度額いっぱいまでできるということではないですが、余裕をもって融資を受けることは可能であるということです。

せっかくこうした融資があるのでこれを使わない手はありません。保証協会を使った融資や日本政策金融公庫の融資などを組み合わせてこのコロナ関連での不況を何とか乗り切ってもらいたいと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。