さて、10月に入りました。
最近、私の顧問先からの質問で多くなってきたのが、支払調書のマイナンバーのご質問です。
「報酬を支払っている相手方からマイナンバーの提出を求めないといけないのか」というようなものです。
支払調書にマイナンバーが必要なのは、法定調書というのを税務署に提出する必要があるためです。税務署や年金事務所、ハローワークなどの公的機関に支払調書や源泉徴収票などのマイナンバーを記載した書類を提出しなければいけない場合には、マイナンバーを記載した形の書類を各公的機関に提出しないといけないためにマイナンバーを預かるわけです。
源泉徴収する報酬を支払った場合には、マイナンバーをもらわないといけないということになります。では、源泉徴収する報酬というのはどういうものか、ということが問題になります。これは以下のようなものです。
・原稿料、講演料、デザイン料など
・弁護士、司法書士、社労士、税理士などの士業
こうした報酬の場合、源泉徴収しますので、マイナンバーをもらわないといけません。
ただ、ここで考えておかなければいけないのが、そもそも支払調書を税務署に出さないのだったら、そもそもマイナンバー自体預かってはいけないということです。
マイナンバーのことを規定した番号法では、その第15条で「必要ないのにマイナンバーをもらってはいけないよ」と規定しています。
では、法定調書マイナンバーが必要ない場合というのはどういう場合なのか?
次のような場合が考えられます。
・報酬が年額5万円以下の場合
・報酬は支払っていても、支払いの相手先が法人であったり、源泉徴収の対象とならない個人である場合
このような場合には、そもそも支払調書を税務署に提出する必要がないため、マイナンバー自体預かる必要がないということになります。
ただ、上記のマイナンバーが必要ない場合に該当する場合であっても、たとえば、報酬は5万円以下であっても、全員一律、支払調書は税務署に提出するという会社さんの場合、マイナンバーはもらう必要があります。なんだかよくわかりませんか?
私が言いたいのは、実際の事務処理の取り扱いを考えての話です。
源泉徴収する報酬の相手によって、「この人はマイナンバーをもらう人」「この人は年間の報酬が5万円以下だからマイナンバーはもらわない人」という区別をするのは、事務処理がとても煩雑になります。そのために、報酬を支払ったら全員にマイナンバーをもらうというようにしてしまうということです。
法律上は、所得税法の施行規則(84条)で、「報酬が5万円以下だったら、支払調書は税務署に提出しなくてもいいよ」となっています。「提出しなくてもいい」わけですから、「報酬が5万円以下であっても支払調書を税務署に提出してもいい」ということになります。
この辺の話は、実際に会社で事務処理を担当している方は良くわかる話だと思います。報酬を支払っている人の数が何十人あるいは何百人と多ければ多いほど、いちいち、「この人はマイナンバーをもらう」「この人はもらわない」といって区分するのは大変、煩わしい作業になります。だったら、一律マイナンバーをもらって、報酬は金額の大小にかかわらずすべて税務署に支払調書を提出する、というのが煩わしくないという話です。
いずれにしても、報酬の方のマイナンバーについては、実はマイナンバーの実務では一番、面倒な部分だと思いますので、今から早めに準備されることをお勧めいたします。
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