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さて、今日は雇用保険の話です。

まず、その前に。雇用保険って65歳以上は加入できない ことはご存知でしたか?

65歳以前から雇用保険に加入していたのであれば65歳以後も継続して雇用保険に加入し続けられますが、65歳以上の人は新規に加入することは出来ません。これはご存知でしたでしょうか。

現状では、雇用保険はどうなったら加入できるのでしょうか。

週20時間以上の労働時間であって、31日以上雇用される見込みであれば、その従業員さんは雇用保険に加入することになります。

ただし、加入しようとした時の年齢が65歳以上であると加入できません。現状では、65歳以上の人は新規に雇用保険に加入はできないんです。

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新規にということは、現状ですでに加入している人が65歳以上になった場合には、そのまま加入し続けることができます。これを「高年齢雇用継続被保険者」と呼びます。保険料の負担はありません(労働者側だけでなく使用者側の負担もありません)が、雇用保険の被保険者ではあり続けることになります。退職して再就職を希望するも再就職できなかった場合、被保険者期間が1年以上あれば最大50日分、被保険者期間が1年未満だったら最大で30日分、一時金として受給できる、これが現状の制度です。

今の制度でおかしいのは、65歳前の退職した場合と、65歳以後も働き続けた場合で、辞めた時に受給できる、いわゆる失業保険の受給額が変わるということです。65歳前で辞めれば100万円受給できるものを65歳以後も働き続けて前述の高年齢雇用継続被保険者になって失業保険を受給すると30万円となってしまい、65歳前の退職か65歳以後の退職かでもらえる金額が70万円も違うなんていう試算もあります。

これでは、「65歳前に勤めていた会社はやめましょう」と言っているようなものです。

65歳以後も働き続けてほしい。こんなことから、今回、この点に改正が加わりました。

来年(平成29年)1月1日以降は、65歳以上であっても雇用保険に加入できるというものです。

65歳未満の一般の被保険者とは違い、65歳以上の場合には「高年齢被保険者」という新しい区分になります。ただ、辞めた時に受給できる失業保険は、今の「高年齢雇用継続被保険者」と同じ、一時金での受給という点は変更がありません。今回の改正の最も大きなところは、65歳以上であっても雇用保険に加入できるという点が大きな改正です。

65歳以上であっても働き続けられる環境を整えましょう、ということなんでしょうね。

 

ここでの注意点はいくつかあります。

1.雇用保険料の負担です。これは従来通りで負担はありません。現状では、4月1日時点で64歳以上の人は雇用保険の負担はありません。当面、4月1日時点で64歳以上で雇用保険に加入している人については、労使双方ともに負担はありません。

2. 実際に今、勤務している人に65歳以上の人がいる場合の取り扱いはどうするのか。65歳以上の人で雇用保険の加入条件を満たしている人(週20時間以上の労働時間で、31日以上雇用見込みのある人)については、会社は1月1日から3月31日までに届け出をしないといけません。 届け出して初めて雇用保険の被保険者になれます。

3.今は保険料の負担はありませんが、平成32年(2020年)4月以降は、今は保険料の負担義務のない4月1日時点で64歳以上の人も保険料の負担が発生します

 

おおむね、こんなような内容です。

特に介護事業所では、65歳以上の従業員さんは意外と多いものです。

とりあえずは会社負担・本人負担は発生しないので、1月以降は65歳以上であっても雇用保険に入らないといけません。従業員さんへの周知徹底と、1月以降の手続きを忘れずにするようにしましょう!

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