10月に入ります。早いものです。こうして1年が過ぎていくんですね・・・
さて、10月から変わるもの、経営上、知っておくべきことがいくつかあります。
大きなところでは、最低賃金が変わります。↴
あとは、厚生年金の被保険者数が501名以上の事業所(特定適用事業所といいます)では、社会保険の扶養に入る基準の変更がありました。↴
この辺の話は、以前にこのブログでも書いています。
もう一つ、今日ご紹介するのは、どうなると社会保険に入らないといけないのかという加入基準が変更になったという話です。
すでに事業主宛に年金機構からお手紙が届いていると思いますのでそれでご存知の方も多いでしょう。
従業員さんがどういう状況になったら社会保険に入らなければならないかという基準が、10月1日から少し変わります。
今までは「1日または1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数がおおむね常勤者の4分の3以上」という基準でした。言ってみれば、結構、あいまいだったわけです。
それが「1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上」となりました。「おおむね」というようなあいまいな基準がなくなりました。
今までですと、社会保険の算定の調査などの際、だいたい常勤者の4分の3以上の労働時間や労働日数と判断されると社会保険に入れないといけなかったわけですが、その人の所定労働時間及び労働日数が明確に4分の3以上の時に社会保険に加入するという判断になったわけです。
具体的なケースで考えるとわかりやすいです。
雇用契約書などで所定労働時間や労働日数がわかれば一番、はっきりしています。その雇用契約書上で、月・水・金の週3日(勤務時間は常勤者と同じ1日8時間)の勤務の方がいたとします。常勤者は月から金の週5日勤務です。わかりやすくするために、1ヶ月4週だとすると、常勤者が20日勤務なのに対して、この方は12日勤務です。そのため、4分の3にならないため、社会保険の対象外になります。
あるいは、雇用契約書上、月から金の勤務ですが、1日5時間労働の人がいたとします。常勤者は1日8時間勤務です。この場合、1週間の労働時間は常勤者は40時間ですが、この方の労働時間は25時間となるため、4分の3未満となり、社会保険の対象外となります。
気を付けてほしいのは、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以上の場合」と言っている点です。つまり、労働時間と労働日数の両方が4分の3以上の場合が社会保険の対象だとしている点です。どちらか片方がかけていれば、対象外となります。
事業主からは、「パートに社会保険を入られると困る」という相談がよくあります。従業員さん側からも、「社会保険に入れば手取り収入が減るから社会保険に入りたくない」というご相談をいただきます。
対策としては、雇用契約書等で所定労働時間及び労働日数が4分の3に達しないことを明示して、社会保険の対象外となることを明確にすること が考えられます。契約書に所定労働時間及び労働日数が明示されれば、文句の言いようがないはずです。逆に、契約書がない場合、タイムカードなどで「所定労働時間・労働日数はどうなっていたのか」を判断することもあり得る話です。
ちなみに、言っていきますと、労働契約書に4分の3未満の労働時間や労働日数を明示した契約書を締結すれば社会保険の加入を逃れられると言っているわけではありません。契約書だけ、勤務日が月・水・金の週3日で、実際には月~金まで出勤していて常勤と同じように働いているのであれば、契約書の内容が事実ではないことになってしまいます。私が言っているのは、あくまでも、実際に月・水・金が所定労働日の人でたまたま忙しい時に月~金の週5日出勤になっているような場合、社会保険に加入しなければならなくなるような事態を防ぐために、雇用契約書をきちんと交わして、所定労働時間もしくは所定労働日数のどちらかが常勤者の4分の3となっていることを明示したほうがいいと言っているにすぎません。
また、特定適用事業所に雇用される人が社会保険に入らないといけなくなる話を以前にもご紹介いたしましたが、この特定適用事業所に雇用される人の場合には、たとえ4分の3未満であったとしても社会保険に入らないといけません。その点も要注意です。
ということで、社会保険の加入基準が変わったことをきちんと押さえておきましょう、という話でした。