しばらくブログの更新ができませんでした。今年の9月は平日の日数が18日しかなく、その少ない日数でいろいろとやりくりしないといけないので、実は結構、大変でした・・・
さて、ちょっと言い訳をしたところで、今日のテーマは「最低賃金」です。
もうご存知の方も多いことと思いますが、10月1日から最低賃金が更新されます。
東京都は985円になります。958円が985円になるので、わかりやすいでしょうか?
その他の都道府県の一覧は下記を参照してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
この最低賃金は10月1日以降の労働について適用されます。ですから、たとえば15日締めであっても、9月16日~9月30日の分と、10月1日~10月15日の分は別です。
それから、時給の計算はもちろんですが、月給者についても最低賃金を割らないように注意が必要です。
また、助成金の申請時には、最低賃金を割っていないかのチェックがされます。助成金受給を考えている場合には、より注意が必要です。
最低賃金の確認をしましょう!
PS:
もし、あなたの介護事業所が
実は受給できるはずだった助成金・補助金を
ミスミス見逃していたとしたら、どうしますか?
10月22日(月)、11月5日(月)、主に介護事業所経営者者を対象にした、
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