確定申告が終わりました。確定申告作業をされた皆さん、大変お疲れ様でした。
私もなかなかブログを更新できず、日々、追われる毎日でした。
「期限までに申告できなかったらどうなるのですか?」
確定申告でときどきいただくことのある質問です。
そもそも期限までに申告することがまずは大事なのですが、何らかの事情で期限までに申告できなかったりということも考えられます。
期限までに申告できない場合、どのような不利益があるのでしょうか。
これは、税額が出る場合とでない場合とに分けられます。
まず、税額が発生する場合には、加算税という余計な税金が発生します。確定申告で出た税額の10%です。10万円だったら1万円ということです。その他に、延滞税がかかります。期限から2か月までは年利2.6%ですが、2か月過ぎると年利14.6%と恐ろしく高い利率になります。
税額が発生しない場合、こうした加算税・延滞税は発生しないわけですが、青色申告の場合、2年続けて期限後申告となると、青色申告が取り消されてしまう可能性があります。青色申告が取り消されてしまうと、青色申告特別控除(10万円もしくは65万円の控除)や、30万円未満の資産は購入時に費用処理できることなど、様々ある青色申告の特典がなくなってしまいます。
また、そもそも3月15日が期限というものではないものがあります。
税額を戻す「還付申告」です。
国税庁のHPによると、還付申告を次のように説明しています。
「確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税した所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。」
給与所得者はそもそも確定申告をする義務はありません。年末調整でいったん税額が確定しているからです。その申告義務のない人が、たとえば医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除、あるいは住宅ローン控除などをして税金の還付を受ける場合、税金が還付になります。それらのことを「還付申告」と言っているわけです。その「還付申告」の場合には、そもそも3月15日が期限ということではないのです。
確定申告書の提出時期は、2月16日~3月15日ですが、還付申告の場合には、翌年1月1日から提出できます。そこから5年の間に提出すればいいのです。
ですから、たとえば、平成29年の還付申告の提出期限は、平成34年(2022年)12月31日ということになります。
「住宅ローン控除があるのに申告するのを忘れていた。もう税金は控除できないのかなあ・・・」と思う必要はありません。3月15日を過ぎても還付申告であれば問題ありません。
ただ、事業所得や不動産所得のある人が、税額が還付になる場合には、これは還付申告とは言えません。事業所得や不動産所得のある人は、申告義務がない人ではないからです。給与所得者のように申告義務のない人が還付を受ける場合には、「還付申告」となるため3月15日が期限ということではないということです。
ちなみに、この還付申告の期限の5年というのは、国税の還付請求の期限のため、5年が延長されることはありません。
ということで、今日、終わったばかりの確定申告の期限の話でした。