手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

さて、延長申請をしていない限り、原則的には昨日、申請が終わりましたが、一時支援金という国の事業がありました。その一時支援金の上乗せ支給の制度がお住いの自治体であるケースがあります。

その一時支援金の上乗せ支給の給付金について書いていこうと思います。

一時支援金の申請が無事に終わってホッとしている方も多いと思います。

一時支援金の申請をした皆さんは、お住いの自治体で一時支援金の上乗せの給付金があるのかを忘れずに調べてみてください。

東京都内などの首都圏の自治体で私の調べた範囲では次のような上乗せ支給があります。

板橋区

対象:板橋区に住所・所在地のある一時支援金の支給を受けた事業者

金額:個人事業者等 10万円 中小法人等 10万円

申請期限:令和3年6月30日

府中市

対象:府中市内で事業を営んでいる個人・法人で一時支援金の満額支給(法人60万円、個人30万円)を受けた事業者

金額:個人事業主 5万円 法人 10万円

申請期限:令和3年6月30日

君津市

対象:君津市内に主たる事業所のある一時支援金の支給を受けた事業者

金額:個人事業主 15万円 中小法人等 30万円

申請期限:令和3年8月31日

また、6月の中頃過ぎから国の行う予定の月次支援金について、東京都内に事業所のある事業者について東京都独自の上乗せ給付を始める予定です。

この上乗せ支給については、国の月次支援金では対象外になってしまう、売り上げが50%未満の事業者でも売り上げが30%以上減少している事業者は対象にする予定です。

【支給額】売上減少率50%以上:法人5万円、個人2.5万円
     売上減少率30%以上50%未満:法人10万円、個人5万円     

東京都の月次支援金の上乗せ支給は売り上げ減が30%以上であれば対象になります。

金額は大きくはないですが、忘れずに申請したいところです。

お住いの自治体で上乗せ支給の一時金がないのか、今一度、確認していただきたいところです。

ということで、今日は各自治体の一時支援金の上乗せ支給の話でした。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。