いろいろな業種の企業がある中、昨年よりも今年の方がよくない企業も多いと思います。昨年は融資を受ける必要はなくて使わなかったが、今、いわゆるコロナ貸付を使うことができるのか、という疑問を持たれる中小企業経営者も多いと思います。そこで、今日は日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について、こういう場合はどうなるのかという点について書いていこうと思います。
いろいろな業種の企業がある中、昨年よりも今年の方がよくない企業も多いと思います。昨年は融資を受ける必要はなくて使わなかったが、今、いわゆるコロナ貸付を使うことができるのか、という疑問を持たれる中小企業経営者も多いと思います。そこで、今日は日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について、こういう場合はどうなるのかという点について書いていこうと思います。」
まず、この日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」(以下は「コロナ貸付」と略して書きます)とは、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している中小企業が対象です。
公庫の既存の融資制度を適用した貸付残高にかかわらず別枠で、融資限度額は8,000 万円です。このうち 6,000 万円(日本公庫の既存融資のお借換部分も含みます。)を限度として、当初3年は災害発生時の 融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。3年経過後は災害発生時の融資制度 に適用される基準利率となります。
さて、疑問の一つ目です。
この政策金融公庫の融資を既存の融資の借り換えで利用することはできるのでしょうか。
公庫のQ&Aによると、以下のように書かれています。
お借換日までの利息等は必要ですが、基本的には可能です。 なお、以下の要件を満たす「つなぎ融資」に対応する場合を除き、民間金融機関の借入金のお借換えにはご利用いただけません。
① お客さま、民間金融機関のいずれからも、「日本公庫の新型コロナ感染症対策関連の融資を受ける予定でいたが、その間のつなぎ融資と認識して民間金融機関から融資を受けた(民間金融機関は融資を行った)」ことが確認できること。
② 前①で受けた融資の実行日が、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置日(令和2年1月29日) 以降であること。
公庫の既存融資を借り換えて「コロナ貸付」に一本化することは可能ですが、民間の金融機関の借り換えは基本的にはNGです。民間金融機関の融資を公庫のコロナ貸付に借り換えできるのは「つなぎ融資」という一部の例外的な場合に該当する場合だけです。
次の疑問です。これも私も顧問先の中小企業の経営者からいただくことの多い質問です。
この「コロナ貸付」は直近の売り上げが5%減となっていることが要件となっています。ところが、直近だと売り上げが5%減ではないケースも多々あります。そのような場合にはこの「コロナ貸付」が使えないのかという点です。
これについても、公庫の「コロナ貸付」のQ&Aに書かれています。
「ご利用いただける方は「最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方」とされていますが、新型コロナウイルス感 染症の影響でここ2週間で売上が急減しているものの、今月の売上高としては前3年のいずれかの年の同期と比較すると増加しています。このような場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できないのでしょうか。」
「最近1ヵ月間等(※)の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高」は、単純な前 3年のいずれかの年の同期の売上高との比較だけでなく、売上高の確認日を基準として、①確認日の前月の売 上高又は②確認日の前日や直近の売上集計日から遡って1ヵ月の売上高等を確認させていただきます。 たとえば、確認日が令和2年7月 18 日の場合は、最近1ヵ月の売上高は、①令和2年6月の売上高又は② 令和2年6月 18 日から令和2年7月 17 日までの合計売上高などで確認させていただきます。 なお、その際には帳簿等を確認させていただくことがございます。
(※)「最近1ヵ月間等の売上高」には、最近1ヵ月間の売上高に加え「最近 14 日間以上1ヵ月間未満の任意の期間」の売上高 を含みます。
上記のほかにも5%減ではないケースとして、たとえば、直近だと4%減だったとか、昨年は法人なり前の個人事業であったため、むしろ売り上げが今年の同月と比べると少なかったとか、そういったケースもあります。いずれもまずは公庫の担当者にその旨を相談してみた方がいいでしょう。
また、3年間利息が実質かからないという実質無利子化の制度もこの「コロナ貸付」を使うことで引き続き利用可能です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、当初3 年間、6,000 万円を限度として、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます。 ご融資後は、利息も含め日本公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへ3年間分の利子相当額を一括で助成する 利子補給の制度(特別利子補給制度)を中小企業基盤整備機構が実施しており、利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
これについては、私の以前のブログを参考にしてみてください。↓
以上、今日はまだまだ利用できる「コロナ貸付」の話でした。