だいぶ久しぶりのブログ更新となりました。
今日は顧問先の皆さんからのご質問から印紙の話を書いていこうと思います。
「当院では、数回の治療分をまとめて最初に代金をいただくことがあります。その際に5万円を超える金額になることがあります。前にどこかで印紙は貼らなくていいと聞いていたことがあった気がしましたし、以前に勤務していた接骨院でも印紙を貼ったことがありません。ところが、領収書を発行したところ、ある患者さんから印紙が貼られていないという指摘を受けました。印紙は貼らないといけないのでしょうか。」
このようなご質問をいただきました。さて、印紙は貼らないといけないのでしょうか?
印紙税法では、売上代金についての金銭又は有価証券の受取書(領収書)については、原則として、印紙税が課税される、つまり、印紙を貼らないといけないこととされています。ただし、ここには例外があって、その記載金額が5万円未満の受取書については、印紙税は非課税とされています。この5万円というのは領収書に記載されている金額です。消費税抜きの金額なのかというご質問をいただくことがありますが、税抜きとか税込みとかは関係なく記載されている金額を5万円以上なら印紙を貼らないといけないとされています。
一方で、印紙税法では、売上代金についての領収書で、その記載金額が5万円以上のものであったとしても、「営業に関しない受取書」については、印紙税は非課税とされています。
その「営業」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいうとされています。ただし、医師等の行為については、その職業の本来あるべき姿や、専門的技術・知識を有する個性的特徴を持つ職業であることから、印紙税法上の営業行為には該当しないと解されています。
この「医師等」の範囲には、医師のほか、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等が含まれることとされています。
要するに、国家資格者の発行する領収書は印紙を貼らなくていいということになるわけです。
これとよく比較されるのが、セラピストや整体師です。セラピストというのは国家資格ではなく、民間の資格です。また、整体師というのは資格というもの自体がありません。こうした一定の国家資格ではない人が発行する領収書は通常通り、印紙税は課される(印紙を貼る)対象となります。
また、ちょっとややこしいのですが、たとえば柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師・はり灸師が整体を行って料金をもらう場合、これはあくまでも「医師等」の行為であることから、印紙税は課されない(印紙は貼らなくていい)ということになります。
一定の資格があるのかないのか、ここが判断基準となります。
ということで、今日は柔道整復師等の治療院の印紙の話でした。