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参議院の予算委員会の質疑で、共産党の小池晃議員が、稲田防衛大臣の政治家のパーティーの参加費の領収書について、質問していました。

政治家のパーティーでは、参加者に白紙の領収書をもらうことが多々あるそうで、金額やあて名は参加者側が記入するんだそうです。

どうやら菅官房長官にも同じようなことがあるようで、しかも政治資金規正法でも特にこの辺に規制はないらしいです。現に、菅長官も小池議員のこの質問にそう答弁しています。

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白紙の領収書を渡されたら、経営者の皆さんはどうされますか?

経営者の皆さんはこの辺はお分かりですよね?

このブログをお読みの方がサラリーマンだと、あまりそういう発想はないかもしれませんが、金額を自由に書き込める領収書をもらったらどうしますか?それであれば、多めに記載しようと思ったりしませんか?

つまり、多めに領収書の金額を記載する→経費が多くなる→納める税金が減る

ということで、白紙の領収書は「脱税」につながるわけです

サラリーマンにはあまりない発想でしょうが、経営者は常にそういうことを考えていますからすぐにわかる話です。

 

では、「税法」では領収書の記載について、どのように書かれているのでしょうか?

「税法」では消費税法で、領収書の記載について規定されています。

領収書には、以下の項目が記載されていないといけないと記述されています。(消費税法30条9項)

 

  1. 発行者 2. 取引日時 3. 取引内容 4. 金額 5. 書類の受取人

 

ただし、このうちの5番目の要件は以下の業種では、領収書は「宛名無し」でもOKとされています

 

  1. 小売業 2. バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業 3. 旅行に関する事業 4. 飲食業 5. 駐車場業

 

小売業、飲食店や鉄道などの乗り物、あるいは駐車場などでは、相手にする顧客の数が多すぎていちいち宛名を書いてもらわないと思います。そういう意味の規定です。

 

まあ、当たり前といえば当たり前ですが、白紙の領収書については、特に記述はありません。税務署は「実態がどうだったか」を重視しますから、白紙だからダメとか、「上様」と宛名に書いてある領収書だからダメとか、少なくともそういうことではないとは思います。ないとは思いますが、その領収書を有効に経費として落としたいのであれば、きちんと宛名と金額、できれば但し書き(上記で言うところの「取引内容」ですね)は書いてもらうべきです。白紙の領収書に同じ筆跡で、宛名と金額がかかれていたら「本当にこれはこの金額なの?」「そもそも経費なの?」と疑われてもおかしくありません。

自分で金額やあて名は書かない。これが原則でしょう。特に、金額は支払ったことを証明するものですから、自分では書かないほうがいいでしょう。

税務署に疑われないためにも「宛名と金額は書いてもらえますか」くらいは、相手方に言うべきです。

 

さて、件の稲田大臣や菅官房長官です。

自分で領収書を書いて政治資金というのはいかにもお粗末です。ましてや「政治資金規正法では違法ではない」と答弁するなんて言うのは、私の感覚からすると理解しかねます。

富山市議会で、政務活動費の不正受給の問題が噴出した際に、あろうことか領収書を改ざんした例があったようですが、こんなことは論外です。

以前にもこのブログで書きましたが、経営者にとって最低限必要なのは倫理観だと思います。↴

コンプライアンスには倫理上の問題もあります!

「税務署が怖いから」ということではなく、当たり前ですが、こうしたことをきちんとすることが経営者の最低限の努めではないかと思います。

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