最近、お尋ねが多い話に「社会保険の扶養の基準が106万になるっていうのはどういう話ですか」というような内容の質問があります。
十中八九、この質問をされる方は、社会保険の扶養についての理解が十分でないように思います。また、この話はマイナンバーとも無関係ではない話だと思いますので、マイナンバーとの絡みの話は次回のこのブログで解説します。
まず、「社会保険の扶養の基準が106万円になる」というのはご存知でしょうか。
以下のような基準をクリアする方は社会保険の扶養から外れるというのが今年の10月1日から運用開始されます。
社会保険加入者が常時501人以上の会社で社会保険の扶養になっている方が、
- 週20時間以上の労働時間
- 雇用期間1年以上の勤務
- 月の給与が8.8万円以上
- 学生でない 1から4の基準をすべてクリアした人は、社会保険の扶養から外れてもらうというものです。
中小企業の社長さんは「うちの会社は関係ない」と思うかもしれません。
社会保険加入者が501人以上ではないからですね。
ですが、関係は大いにあります。
たとえば、今パートで働いている人で、ご主人が大きな会社さんに勤めている方もしくは公務員の方、いらっしゃいませんか?基準のラインが月8.8万円以下にしないと社会保険の扶養から外れるわけですから、「時間数を減らしたい」という話が出てくるかもしれません。そう考えると、中小企業にとっても大いに影響はあるわけです。
この基準のポイントは以下の3つです。
- 月の給与で判断するので、年間の給与ではないこと
- 月の給与のうち、時間外手当や通勤手当、賞与などは除外すること
- 週の労働時間が常時、20時間未満もしくは、雇用契約が1年未満だと対象外であること
そして、もう一つのポイントとして、従来からある年間130万という扶養の基準の話です。
この関係はどうなのか?
もっというと、誤解が多いようなのですが、社会保険の扶養の基準が年間130万円が106万円に変更になったわけではないということです。
106万円というのはあくまでも、年間に仕切りなおした場合の話で、実際には「月8.8万円」となっています。月で判断するわけです。
さらにいえば、これは2社以上で勤務していても関係ない話なわけです。合算はしないんですね。1社での勤務形態を見て、上記の基準に達しているかを判断します。
ですので、130万の基準はまだ生きています。
たとえば、2社以上で勤務した場合は、合算して130万円以上かどうかを判断します。
130万円以上だったら、扶養からは外れて、単独で社会保険に加入する必要があります。(勤務先の会社の社会保険の基準【正社員の4分の3以上の時間勤務】に達していなければ、国民健康保険・国民年金に単独加入することになります)
それから、おまけですが、この辺の話って、中小企業の場合、通常、税理士の先生にされるのが普通なんだと思います。
ですが、この106万円基準の話は、税理士の先生のよっては理解が不足している方が見受けられます。専門外なので仕方ないですが、今後はマイナンバーの話も絡みますので、この辺をしっかりフォローしてくれる方と顧問契約をしていくことは会社経営にとっても重要な話です。
いずれにしても、ちょっと複雑な話ですので、新しくできた106万基準の話と従来からある130万基準の話、違いをきちんと理解するようにしましょう。