さて、今日は税制改正でこの4月1日から変わったという話です。
印鑑廃止の話です。
印鑑をなくそうというのは河野行政改革担当大臣が2020年11月13日に記者会見で発表しています。
河野行革相「行政手続きの99%以上で押印を廃止」と発表 – Digital Workstyle College
それを受けて、この4月1日から、税務関係書類については原則、印鑑を捺印する義務を廃止しました。
国税庁のHPでは、HP上に計算している申告書等について、原則、押印欄のない書式を載せています。また、以前に配布されている押印欄のある書類についても、印鑑を捺印しないで提出してもいいことになっています。
もちろん、任意で捺印してもかまいませんが、印鑑がないことで提出が受理されないことは原則はないことになります。
逆に、印鑑が必要な書類は何なのかという話になります。
これは、「振替納税」や「ダイレクト納付利用届」になります。
これらは直接、納税にかかわるものなので、金融機関からの求めもあり、引き続き印鑑(銀行印)が必要となります。
そもそも税務書類は電子申告が原則となってきています。電子申告も含め、税務書類の提出を検討してみてはいかがかと思います。