ブログの更新がしばらくぶりになりました。ここのところなぜか忙しく、なかなかブログ更新ができませんでした。
さて、今日はちょっと小ネタ的な話です。所得税の振替納税の話です。
税金の支払い方法というのは税金の種類によってまちまちです。最近は自動車税などはコンビニでも納付できるようになりました。源泉所得税などの国税もe-taxを使って納付することもできます。また、住民税や固定資産税、などの地方税の多くは口座引き落としができます。これを振替納税といっています。国税だと所得税がこの振替納税が利用できます。その所得税の振替納税の話が今日のテーマです。
この所得税の振替納税ですが、実は税務署ごとに届け出をしないといけません。つまり、引っ越しして納税地が変わって税務署の管轄が変わると、その都度、振替納税の届け出をしだし直さないといけないわけです。
実務上は、結構、これを忘れるケースがあります。
引っ越ししたあと最初の確定申告書を無事に3月15日に提出したとします。毎年、振替納税だからということで特に銀行や税務署で所得税の納付はせずにいたとします。納税地が変わって税務署の管轄が変わっている場合には新たに振替納税の届け出をしないと期日に口座引き落とししてくれないわけです。振替納税当日になって、口座に残高を入れておいたのに引き落としにならずに「あれっ、なんで税金の引き落としにならないんだろう」と思うと、税務署の管轄が変わっているのに振替納税の届け出を忘れていた・・・こんなケースは結構あります。
このように税務署の管轄が変わっていて振替納税の再申請を忘れていた場合でも、2021年1月以降は「納税地の異動届出書」に振替納税を継続する旨を記載することで振替納税の口座を税務署間で引継ぎしてくれることになります。
これは納税者側によっては朗報です。
今までは引っ越し等で税務署の管轄が変わっている場合、確定申告書と一緒に振替納税の届け出も3月15日までに出さないといけなかったわけです。それを振替納税の届け出を出し忘れていた場合、原則通りで納付期限は3月15日になるため、振替納税の届け出をしていないまま3月15日を過ぎてしまうと納付期限後の納付となってしまいます。結果的に、延滞税等がかかってしまうことがありえたわけですが、こうしたことがなくなるわけです。
ただ、実際、今までも税務署の管轄が変わった場合、税務署の方から「納付書送付継続依頼書」が送付された場合は、その依頼書を提出することで振替納税を継続することも可能でした。ただ、こうした手続きを取るまでもなく異動届に振替納税の継続を記載することで振替納税の継続ができるようになったということです。
ということで、今日は少し便利になった振替納税の話でした。