さて、このブログも年末の忙しい状況に入ってしまい、なかなか更新できず、ご無沙汰しておりました。久しぶりに一つ記事を書きたいと思います。今日はコロナの借り入れをした際の印紙税の話です
まず、今日の話は新型コロナウィルスの影響を受けたことによって金融機関から借り入れをした場合の話です。コロナとは関係のない借入金の場合には関係のない話になります。
金融機関からお金を借りると借入金の契約書に一定の印紙を貼ります。たとえば、100万円以上500万円までだと2,000円、1000万円までだと1万円、5000万円までだと2万円・・・というような金額を借り入れの契約書に貼ります。印紙税は文書課税なので契約書の数だけ貼ります。2部作れば2部ともにその金額の印紙を貼る必要があるわけです。それが、いわゆる「コロナの借り入れ」をした場合、かからなくなるわけです。
今日はその少し先の話です。
もし仮にコロナの借り入れなのに印紙を貼ってしまったらどうなるのかという話です。
これは、特にコロナの借り入れが始まったころの4月とか5月くらいに金融機関から借り入れをしているケースによくあるようで、そのころは印紙を貼っていたケースがあったようです。その場合でも、はった印紙税は取り戻せます。
具体的には「印紙税過誤納確認申請書」という一定の用紙があり、そこに所定事項を記入していけばいいだけです。
具体的には以下の点を注意して記入すればいいでしょう。
・「文書の種類」のところは「消費貸借に関する契約書」と記載する
・「文書の名称または呼称」のところは「金銭借用証書」と記載する
・「納付年月日」の欄には契約書の日付を記載する
・「過誤納となった理由」の欄は「その他」にチェックをし、「新型コロナに係る非課税」と記入する
上記の内容を書き、還付口座を記入したうえで印鑑を捺印したら、あとは銀行や日本政策金融公庫の証明書の原本を添付すればOKです。
意外と簡単、そんなに難しくないことがわかると思います。
今日は新型コロナの借入金の印紙は非課税という話でした。