連日のコロナ対応で忙しく、今日はかなり久しぶりのブログ更新となりました。
持続化給付金が事業所得以外の雑所得でも対応できるようになったなどの持続化給付金の情報や家賃の給付金の情報、そのほかにも雇用調整助成金の上限が15,000円と拡大したことなど、コロナ対応の話題も多いのですが、あえて、今日はコロナを離れたいと思います。
住民税の徴収方法についての話です。
まず、住民税の徴収方法は二通りあります。
一つは特別徴収というものです。これは給与から天引きされる徴収方法です。6月をスタートとして翌年5月の12回に分けて給与から天引きされ、会社が納付するというのが特別徴収です。
もう一つが、普通徴収というものです。これは自分で納付書を使って納付する方法です。給与ではなく、事業所得や不動産所得の方はこちらの方法となります。6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納付する方法です。
では、給与所得者で事業所得もあるような場合、住民税はどう徴収されるのでしょうか。
原則的にはこれは納税者が選択します。では、どうやって選択するのかというと、これは確定申告書の際に記載する欄があります。
確定申告書の第二表の下の方に「給与所得以外の所得の住民税の徴収方法」という欄があり、そこに「給与から差引」と「自分で納付」という二つがあります。どちらかに印をつけることになっています。
「給与から差引」を選択すれば、特別徴収されます。「自分で納付」とすれば、給与以外の所得分は普通徴収となり、ご自宅へ納付書が届くようになっています。
それで、先日、私の顧問先であったのですが、この確定申告書の第二表に印がついていない場合の取り扱いです。どうやらこれは自治体によって異なるようです。
印がついていない場合、給与から天引きする(特別徴収にする)自治体と、印がついていない場合にいは普通徴収とする自治体の両方があるようです。
お住まいの自治体がどちらなのか確認してみてもいいのですが、そもそも、自分が副業をしていて、会社にそのことを知られたくないという事情があるのでしたら、確定申告の際、申告書の第二表の下の欄のチェックを忘れずにやるようにしましょう。
また、副業の内容が事業所得ではなく、給与所得の場合には合算されて特別徴収されます。あくまでも副業の分の住民税を自分で納付する方法は「給与所得以外」のためです。
確定申告書の第二表の下の欄というのは多くの人はあまり気にかけないかもしれませんが、確定申告が終わった後で不都合がでないようによく注意しましょう。
ということで、今日は久しぶりのブログ更新でコロナを少し離れた話でした。