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7月10日までは何かと事務処理しなければならないことが多く、忙しかった方も多いことと思います。私もそうでしたが・・・

さて、今日は退職金の税金の話をしていこうと思います。

退職金の税金は普通の給与の税金とは全く計算の方法が異なります。どのように計算してどのように納付していったらいいのでしょうか。

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まず、所得税の計算方法についてです。

 

退職金の税金のポイントは三つです。

まず、一つ目は退職金の税金は「(退職金の額―退職所得控除額)×1/2」で計算します。

では、退職所得控除額はどのように計算するのでしょうか。

 

勤続年数が20年未満か、20年以上かによって金額が変わります。

20年未満・・・勤続年数×40万円

20年以上・・・800万円+(勤続年数―20年)×70万円

この勤続年数は1年未満の年数は1年に切り上げして計算します。納税者有利の計算方法になっています。

 

ちなみに、この「退職所得控除額」は最低でも80万円となっていますから、逆にいえば、退職金の額が80万円未満の場合、計算しなくても退職金の税金はゼロになることがわかります。

 

さて、具体的な金額で考えてみましょう。

たとえば、退職金が500万だったとして、10年勤続だったとします。

そうすると、(500万円―400万円)×1/2=50万円となります。これに累進課税を掛けるわけです。

A 課税退職所得金額 B 税率 C 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

計算して出た金額を上記の表に当てはめて税額を出します。

この場合、税額は50万円×5%で、25,000円となります。

さらに復興所得税がありますから、102.1%を掛けます。ですから、税額は25,525円となります。

この最後に102.1%を掛けるのを忘れないようにしましょう

 

計算の仕方はご理解できましたでしょうか?実はそれほど複雑な計算はしていません。

 

さて、この税金ですが、どのように納めるのでしょうか?それが二つ目です。

退職金の所得税は源泉所得税の納付書で納めます

原則の納付は、源泉徴収した翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満

の場合、納期の特例の届け出をしていれば、1月~6月の給与の源泉所得税は7月10日までに、7月~12月の給与の源泉所得税は翌年1月20日までに納付する形になります。

この源泉所得税の納付の時に一緒に納めるわけです。

納付書に「退職手当等」の欄がありますから、ここに記載して納付します

 

最後に、書類です。

退職金の税金のこの計算方法は「退職所得の受給に関する申告書」を提出して初めてできる計算方法です。この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職金の金額×20.42%を計算して納付します。

そして、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には、「分離課税」といって確定申告をしなくても税額の精算が終了したものとします。つまり、確定申告が不要になるわけです。一方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、20.42%の税金を源泉徴収されるわけですが、この場合には、確定申告することによって税額精算する必要があります。

 

このように3つのポイントごとに整理すれば、実は退職金の所得税はそれほど難しくないことがわかると思います。

次回は、退職金の住民税について説明していこうと思います。


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