前回に引き続き今日も算定基礎届についてです。
今日は前回に続いて、算定基礎届の細かい留意点、主には「支払基礎日数」の部分について書いていこうと思います。
これは「月給者」と「日給者」「時給者」は書き方が違います。
まず、「月給者」は必ず歴日数を記入します。つまり、月給者は原則、ここは31日か30日が入ります。ただし、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規定等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。また、有給休暇は含めます。つまり、休んでいて給与の支払いがない日について、日数からマイナスします。
この場合、備考欄に欠勤した理由を記載します。「病欠・育休・求職等」とある箇所に〇をして提出します。
また、月給者の場合、歴日数を記載するのですが、賃金の締日ごとで考えるので4月は30日とは限りません。たとえば15日締め25日払いの会社であれば、4月に支給する給与は3/21~4/20の期間になります。この間の歴日数は31日ですから、「給与計算の基礎日数」の欄は4月の欄に31日と記載します。
この点はよく注意してください。
では、日給者や時給者の場合、どうなるのでしょうか。
日給者や時給者の場合、歴日数ではなく出勤した日数(有給休暇があればそれを足した日数)になります。
この日数は重要です。
17日以上の日だけを合計するというのが原則です。しかし、17日以上の日が4月から6月にないこともあり得ます。その場合には15日以上の月を合計します。
短時間労働者に該当する場合には、11日以上の月を合計します。
短時間労働者というのは、常勤者の4分の3以上の勤務時間の勤務者に該当しない者をいい、次の条件に該当する者をいいます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上
- 賃金月額が8.8万円以上
- 常時501人以上の企業に勤務している
要するに、短時間労働者は大企業しか該当しないことがわかります。
このブログの主な対象は中小企業です。ほとんどの中小企業には短時間労働者はいません。そのため、算定基礎届では11日以上で標準報酬を決定することはほぼありません。
17日以上の日がない場合、15日以上の日を合計して標準報酬を決定すると理解しておけばいいでしょう。
ちなみに、15日以上の日もない場合はどうなるのかと言いますと、これは保険者決定と言って従前の標準報酬月額がそのまま標準補修月額になります。
あとは、パートの場合には、備考欄の「パート」に、丸を付すなどはありますが、算定基礎届で分かりづらい部分はこの日数の部分かと思います。
最後にもう一つ。
算定基礎届は一応の提出期限は7月10日です。
年金事務所のQ&Aにも出ていますが、7月10日を過ぎても早めに出せば問題ないので、もし源泉所得税の計算や労働保険の計算などで忙しくて算定基礎届まで7月10日までに出せないのであれば、期限が遅れても構いませんので早めに出すようにしたらどうかと思います。
Q1 | 提出期限が7月2日から7月10日までとなっていますが、期限を過ぎても提出は可能ですか。 | A1 | 期限を過ぎても提出は可能ですが、できる限り期限内の提出をお願いします |
(年金事務所のQ&Aより)
以上、算定基礎届の少し細かい部分の話でした。
2 comments on “算定基礎届の支払基礎日数って何?”
>まず、「月給者」は必ず歴日数を記入します。つまり、月給者は原則、ここは31日か30日が入ります。
ただし、欠勤がある場合にはその日数は差し引きます。
この一文中の ” ただし、欠勤がある場合にはその日数は差し引きます。 ” は間違いではありませんか?
「支払基礎日数」について、算定基礎届の手引き(令和2年版)には次のように書かれています。
「月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所
が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。」
欠勤がある場合には日数分を差し引いた日数を記載すると書かれています。
言い方を変えると、算定基礎届で計算しているのは1日当たりの給与の額だと考えるとわかりやすいかもしれません。
給与額が分子で分母に日数がきます。1日当たりの給与の額を計算するとき、「給与の支払い根拠になる日数」が支払基礎日数だと考えると欠勤した日数分は引かないと正しい1日当たりの給与の額が出てこないというところでしょうか。
いずれにしても月給者の場合には、欠勤した日数は歴日数から控除する形になります。
厳密には、上記に引用した算定基礎届の手引きに記載がある通り、「就業規則等に定めた日数から欠勤した日数」が支払基礎日数となります。