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令和2年度の税制改正で気になる話題が出ているようです。 退職金の税制が見直される可能性があるということです。

退職金は税金が少なくなるような計算がされます。 収入金額から一定の退職所得控除額を控除して、その上その引いた金額を2分の1するという計算をします。しかも、退職所得控除額は、勤続20年以下だと勤続年数に40万円を掛けた金額が控除額になります。(最低でも80万円は控除されます)

勤続年数が20年を超えると、20年の場合の控除額の800万円(40万円×20年)に70万円×(勤続年数―20年)で求めることができます。算式で示すと次のようになります。

(1)退職金の収入金額(源泉徴収される前の金額)

(2)退職所得控除額

 ① 勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数  

② 勤続年数が20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数―20年)

(3){(1)―(2)}×1/2

もともと退職金というのは、退職後の老後の生活のための資金であることが多いことから、税制上の優遇措置を設けたというのがその趣旨です。見直しの話が出てきている背景には、近年、働き方が多様化し、一つの会社に勤務し続けるという働き方が少なくなってきていることが挙げられます。必ずしも、定年まで一つの会社に勤務し続けるという働き方がスタンダードではなくなってきたわけです。そもそも老後の生活設計以前に辞めてしまうのに税制上の優遇措置を設ける必要があるのかというところだと思います。 また、そもそも退職金のない会社もあったりします。退職金のない会社で勤務した場合には、退職金がある会社で勤務している者との差ができてしまうという問題もあるでしょう。 様々な働き方がある中で、勤続年数の違いや退職金の有無によって有利・不利が出てきてしまうような税制は見直したほうがいいというのが背景にあるわけです。

実は、退職金の課税方法が優遇されているのを見直そうという話自体は以前からありました。今回、これが自民党の税制調査会で、具体的にこの退職金課税の見直しに言及する意見があったようです。自民党の税制調査会での意見があって税制改正に反映されるという過去の流れからしても、令和2年の税制改正に挙がってくる可能性があるわけです。

具体的に見直しの対象になるのは、おそらく勤続年数が20年超の場合に退職所得控除額が増える点と、2分の1課税になる点ではないかと思われます。

退職金の税制上の優遇措置があることに目を付けて、時間をかけて節税対策の退職金目的の生命保険をやっていたりする中小企業も多いと思います。どのようになるのかは、現時点ではわかりませんが、退職金の税制が見直される可能性があるということは中小企業の経営者の皆さんも知っておいてもいい点だと思います。


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