今日はこの10月から導入された軽減税率制度で、有料老人ホームの軽減税率について書いていこうと思います。
まず、有料老人ホームでの食事の提供は軽減税率の対象になります。 このことは以前に本ブログでも取り上げました。↴
以前のブログでも書いたように、「1食640円、1日1,920円(1食640円×3食)」以下の部分の食事の提供が軽減税率の8%になります。問題は有料老人ホームでの食事の提供を業者に依頼していた場合、どのように計算すれば軽減税率の対象になるのか、という点です。
この点は以前のブログで書いた国税庁のQ&Aからは明らかでなかったのですが、業務委託費がある場合の軽減税率の取り扱いについて、国税庁は納税者に対しての回答文書という形で回答しています。
この老人ホームにおいては、入居契約書で「食材費が1日3食800円(1日3食とも食べない【欠食】場合に限り食材費はなし)で、食材費は800円×喫食日数としている場合で、なおかつ、業務委託費が食材費とは別に、欠食の有無にかかわらず、月額31,000円としている」という例が出ています 上記の場合、たとえば、1か月の日数が31日の月の場合、1日当たりの食費は次のように計算していいのかというのが質問の要点です。
800円+31,000円÷31日=1,800円 1日1,800円ということは、1日1,920円以下になるため、業務委託費部分も含めた全額を軽減税率の対象としていいのかというのが質問の要点です。
結論としては、このケースのように、合理的に算定できている限り業務委託費部分も含め、軽減税率の対象としていいとしています。
ちなみに、1か月30日の場合には、「800円+31,000円÷30日=1,833円」なので1,920円以下となり、1か月28日の場合でも、「800円+31,000円÷28日=1,907円」で1,920円以下となり、いずれにしても軽減税率の適用で問題ないことになります。 有料老人ホームでの業務委託費がある場合の食費の取り扱い国税庁からの文書回答なので問題ないと考えていいです。
なお、この金額は税抜きの金額です。1食640円は税抜き価格ですから、税込価格だと、640円×1.08=691円となります。(1日は税抜きで1,920円なので、税込は1日当たり1,920円×1.08=2,073円となります)
参考にしてみてください。