さて、今日は雇用保険の助成金の話です。
今年の5月7日の申請分(令和になってからの助成金の申請分)から不正受給対策が強化されています。
雇用保険の助成金を申請する際に「支給要件申立確認書」という書類を提出します。
今年の5月7日以後に提出する助成金の申請に関しては、変更した後の「支給要件申立確認書」を出すことになっています。たとえば、会社の役員全員の生年月日を記載する欄ができたり、申請の代行をする社労士も不正受給があったら責任を負う旨の署名をさせる欄ができたりしています。申請代行する社労士側にも厳しくなったわけです。そのため、これを機に助成金の手続きを原則やらない方向の社労士もいらっしゃるようです。それくらい、厳しくなっているわけです。
たとえば、実際とは違う虚偽の書類を作成したりして受給すれば不正受給です。事実のとおりに書類を作ってそれで受給できなかったら仕方ないです。助成金の手続きはそのように考えないといけません。受給するために書類を書き換えたり、事実と違う書類を作成してしまうので不正受給につながってしまうわけです。
従来から不正受給があると、事業主名が公表されたりしていましたが、それに加えて不正受給による不支給決定を受けた場合、不支給となる期間が3年から5年に延長されることになりました。また、支給申請して審査している段階で不正受給しようとしていることがわかると不支給となるのは当然のこととして、不正受給と同様とみなされ、5年間、不支給となることになりました。まだお金をもらっていなくて申請しただけでも不正受給となるわけです。
また、不正受給した場合の返還額は「不正受給した助成金の金額」に「延滞金」を足して、さらに「違約金相当額」として不正受給した金額の20%が上乗せされることになりました。
不正受給となってしまうと、会社にとってはかなりの損害になるわけです。
不正受給に対しては、行政の対応が以前よりも厳しくなっています。これはそれだけ不正受給が増えているということです。国からお金をもらうというのは厳しくみられて当たり前です。助成金について事業主の皆さんは心してくださいね。