10月1日からは様々なものが変わります。
一番の大きな変化は消費税の税率です。8%が原則10%になります。食料品等の購入については8%の軽減税率が導入されます。日本で初めて複数税率が導入されます。
それ以外にも、介護事業所では「特定処遇改善加算」が導入されます。報酬が変更になりますから利用者さんの利用料も変わります。9月末までに各々の利用者さんの了解が必要です。
そして、中小企業にとっては大きな改正が「最低賃金」が変わることです。
詳しくは厚生労働省の出している下記を参照してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金は都道府県によって変わります。
今回、特徴的なことは東京都と神奈川県ではじめて最低賃金が1000円を超えました!
東京都は1013円、神奈川県は1011円です。
時給1000円は最低賃金割れとなり、違法です!
特に、月給者は要注意です。月の給与の額を所定労働時価で割った時に最低賃金を割っていないか、チェックが必要です。
また、都道府県によって微妙に違いはありますが、ほとんどの都道府県で10月1日から発行されます。10月1日以降の労働について、特に東京都と神奈川県では時給1000円では違法になるので注意しましょう。
ということで、今日は最低賃金の話でした。