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さて、今日は助成金の申請期限延長の話です。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給申請について、申請期限が延長されていますから十分に留意しましょう。

具体的に延長の対象となるのは「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」です。

具体的には、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業については、8月31日を申請期限としていましたが、1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業については申請期限が9月30日までとされています。

ただし、緊急雇用安定助成金や休業にかかる休業支援金・給付金についてはそもそも4月1日以前は申請自体ができません。したがって、これらは4月1日以降になります。

緊急雇用安定助成金は雇用保険に入っていない人が休業した場合の雇用調整助成金のような制度です。休業にかかる休業支援金・給付金(新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金)は休業手当が支給されない事業所で働いていた方について、ご自身で申請する場合の給付金です。これらは4月1日以降の休業しかそもそも対象となっていませんから改めて注意してください。

なお、7月以降の休業についての申請期限は各々、次のようになっています。

休業した期間が7月中・・・10月31日(土)

休業した期間が8月中・・・11月30日(月)

休業した期間が9月中・・・12月31日(木)

それぞれ郵送で提出する場合には、これらの期限に届いていることが要件です。

税務に慣れている人は、発信した日(郵送だと郵便局が受理した日)が期限内であれば有効と思っていますが、そこは助成金は書類が到達した日が受理日となりますから、期限が近くなった場合、注意しましょう。

今日は雇用調整助成金等の期限が延長されているという話でした。


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