国の家賃支援給付金を受給している場合には、東京都内に事業所がある事業者については東京都内の事業所について、家賃支援給付金の上乗せ支給を受けることができます。
まずは大前提として国の家賃支援給付金を受給していることがあります。
申請には家賃支援給付金の通知書が必要となります。
国の通知書に記載される申請番号などを記載していくことになります。ですから、国の家賃支援給付金を受給していて、なおかつ、家賃支援給付金の通知書が来ている人が対象となります。
さらに、東京都内に事業所があって、東京都内にある事業所の家賃を支払っている場合にその支払っている家賃が支給の対象となります。たとえば、東京都内に本店所在地や住所地があっても、家賃の支払いがあるのが東京都外にある事業所の場合には対象にはなりません。また、東京都内と東京都外に事業所がある場合には東京都内の事業所のみが対象となります。都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額となります。
逆に、本店所在地や住所地がなくても東京都内に事業所があれば都内の事業所の家賃は対象となります。
さて、給付金の金額ですが、次のように計算されます。
基準額が、75万円までは12分の1
75万円を超える部分については24分の1
給付額:基準額※1×給付率×3か月分
※1都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
たとえば、月の家賃が10万円の場合、25,000円となります。20万円の家賃だったとして50,000円、100万円だったとして218,750円となります。
さて、この東京都の家賃支援給付金の上乗せ支給の注意点です。
まず、「国の家賃支援給付金+他の地方自治体の家賃等支援金+都の家賃支援給付金」の合計額が家賃等の総額(月額)の6倍を超える場合、その超える部分の金額を都の給付金から減額します。
家賃の支払額の6倍の金額と比較します。特に、市区町村で家賃支援給付金のような給付金がある自治体があります。その場合にはそれらを含めて家賃の6倍以下となる金額が対象となります、一見するとわかりづらい算式かもしれませんが、算式に当てはめて考えていけばお分かりになると思います。
また、たとえば、住居兼用、転貸、自己取引又は親族間取引に該当する部分は含みません。住居兼用の場合にはそもそも対象外ですし、親族間の賃貸借は対象外となっていますからその点も留意しましょう。
それから、原則、申請はインターネット経由です。インターネットでの申請ができない場合にのみ、郵送での受付が可能とされています。
この東京都の給付金は国の家賃支援給付金を受けて支給されるもののため、申請期間が、令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)までとなっていて、国の家賃支援給付金のあとに申請する形で段取りされています。
申請に際しては誓約書や確定申告書等、それほど難しい書類は要求されていません。金額はそれほど大きな金額にはなりませんが、国の家賃支援給付金を受け取ったときには、都内に事業所があれば対象になります。くれぐれも申請のし忘れに注意しましょう!