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今日はかなり久しぶりにブログを更新します。

その前に新年あけましておめでとうございます。

今年はあまり間隔を開けずに、ブログで新しい税務・会計から助成金、社会保険をはじめとした経営に関する耳よりの情報を届けていきたいと思います。

さて、今日は電子帳簿保存の話をしていきたいと思います。

 

税理士など会計に携わる方たちはよく「電帳法」と略します。電子取引の情報の電子データ保存に関する法律の話です。

 

要するに、領収書や請求書、会計帳簿などを電子保存するルールを定めた法律なのですが、実務上、この電子保存がどうしてもかかわってくるのが「電子取引」です。

電子取引とは、領収書や請求書といった取引を示す書類がクラウドサービスやメールなどの電子データでやり取りされるものです。

 

たとえば、Amazonを利用する場合などが一般的です。

Amazonで買い物すると、だいたいクラウド上で請求書や領収書が発行されると思います。それが「電子取引」です。この電子取引に該当した場合、フォルダ等にデータをアップロードして保存する必要があるというわけです。

 

データは、たとえば、ハードディスク、CD、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する必要があります。この場合、そのデータに一定のタイムスタンプが付与するか、タイムスタンプを付与するか、一定の事務処理規程に基づく適切なデータ管理が求められます。また、対象となるデータは、原則、検索可能な状態での保存が求められます

タイムスタンプというのはここでは詳しくは説明しませんが、「時刻がわかるスタンプをデータに付与するだけでは、改ざんできる可能性があり、データに信頼性があるとはいえません。そこで、タイムスタンプは、時刻認証局を通じた第三者による時刻の付与、ハッシュ値の利用によって、データの信頼性を確保しています。」と一般的には言われています。

タイムスタンプを使わない場合には、一定の規則性をもったデータ保存の仕方で保存する必要があります。

 

「電子取引」がある場合にはこうしたことに対応していく必要があります

これが、令和4年1月1日から始まっています。1月1日以降の電子取引について対応が迫られるわけです。

ところが、令和4年の税制改正でこの施行日の1月1日というのが2年間、猶予されることになったわけです。ただし、無条件で猶予されるわけではなく、「やむを得ない事情」が必要ということになっています。この「やむを得ない事情」というのがどういうものなのかが国税庁から詳細が発表されています。たとえば「社内のワークフロー整備が間に合わなかった」「今後、保存に係る死システムを整備する意向は有している(現時点では未整備)」といった理由であればいいそうです。つまり、電子取引を保存するつもりではいるが、現状では対応しきれていないということを口頭でいえればそれでいいようです。

ただ、整備する予定がないということだと「やむを得ない事情」に該当しないということになってしまうようです。実際には税務調査でこの点を確認されるということのようなので、税務調査時に電子取引の保存に対応していない場合、「今は未対応ですが、これから対応します」という趣旨のことを言えばそれでいいということのようです。

 

この宥恕措置は2年間の予定です。その間に電子取引の保存方法をしっかり考えておくようにしましょう。

 

ということで、今日は久しぶりのブログ更新で電子取引の保存措置が延長されるという話でした。


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