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ようやく確定申告が終わりました・・・

私も税理士登録して初めての確定申告でもあり、思ったよりも業務量が多く、忙しい日々に突入してしまい、ブログの更新がなかなかできませんでした。

こまめにブログ更新をしていきたいと思います。

 

さて、今日は「非弁行為」というお話をします。

顧問先で、最近あった話ですが、「従業員との労働条件の交渉をやってもらえないんですか」というご質問をいただきました。

これは、明確に「できません」とお答えしました。これは「非弁行為」と呼ばれるものと関係しているためです。

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弁護士法第72条は次のように規定しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

 

私は社会保険労務士と税理士の登録をしていますが、弁護士ではありません。

つまり、社労士や税理士では、誰かの代理で業として、法律上の相談を受けることはできません。ただし、もちろん、社労士であれば労働相談業務は社労士業務ですからOKです。税理士としての税務相談業務もOKです。

ですが、それ以外の法律上の相談を業として(つまりお金や物をもらって)やることは、弁護士法という法律で禁止されています。

私の場合、できないものの代表例は、たとえば交通事故の示談交渉などです。これは社労士や税理士といった資格には根拠がないからできません。

お金の貸し借りについての代理、なんかもそうでしょう。

社労士や税理士という法律に根拠があるものは別として、それ以外の法律の代理は出来ない。それが「非弁行為」というものです。

 

さて、件の顧問先の社長さんのご質問です。

労働者との交渉を会社の代理人として私がする。これは、明確に会社の「代理人」となってしまいます。社労士法では、社労士ができるのは労働問題などの相談業務です。会社側の代理人として従業員と交渉するというのは、社労士法の範囲外です。したがって、弁護士法72条に違反することになります。

 

そういったことで、この社長さんには「労働法について、私が社長にアドバイスをし、社長自身からその労働者に説明するのはOKです。社長自身が労働法のことを把握したうえで、その従業員さんと十分にお話してみたらいかがでしょうか」とお伝えしました。

 

以前に社労士会の研修で、「社長が同席して、従業員と社長と社労士の3人で労使交渉するのは倫理規範としてOKか?」というような内容をやっていたことがありました。

この場合、明確に問題があるとは言い切れませんが、社労士は会社の顧問ですから社長の味方をします。そもそも会社から顧問料をもらう立場ですから、社長の立場に立って発言するはずです。そうすると、2対1になってしまいます。従業員さんとしては、労働問題の専門家の社労士が相手にいれば、とても「対等」とは言えません。

そういった理由で、「なるべくこうした交渉に同席するのは避けるべき」という話をしていました。

これには私も同感です。

 

ちなみにですが、たとえば社労士業務の分野で「社会保険料を削減します!」とか「100%会社の味方をします!」のような表現は、社労士法違反ではないですが、倫理規定には違反しています。

また、以前に「従業員をうつ病にり患させる方法」というブログを書いた社労士が社労士会から懲戒処分を受けたことがありました。

「モンスター社員をどうやったらやめさせられるか」という会社経営者の質問に「合法的にパワハラをしてうつ病にり患させる」というような内容を書いていたという話です。これなどは、こうした情報発信することが法律違反だということを言っているわけではなく、倫理上、問題があるという話です。

 

社労士や税理士といった専門家というのは、法律に違反していなければそれでいいというわけでもなかったりします。 「できること・できないこと」というのが存在します。経営者の皆さんにもこのことを認識しておいていただければと思うわけです。


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