離職日が8月1日以降になる場合に、雇用保険のいわゆる失業給付の計算方法が変わります。今日はこの話です。
コロナ禍であまり注目されていない感がありますが、雇用保険の失業給付に改正があります。
従来は雇用保険を受給するためには、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として失業保険の計算をしています。具体的には離職票の⑨欄と⑪欄の日数が11日以上である月を1か月として2年間に12カ月以上あることが必要だったわけです。
これが、8月1日以降は賃金支払基礎日数が11日以上であることのほか、労働時間数が80時間以上である月を1か月としてカウントしてもいいことになります。いずれも1か月としてカウントする月数が離職前2年間に12カ月以上あることが必要となります。
具体的に言うと、賃金支払基礎日数が10日以下の場合には、⑬の備考の欄に、その月の労働時間数を書いていくことになります。賃金支払基礎日数が10日以下であっても労働時間数が1か月で80時間以上であれば1か月としてカウントしていくことになります。
上記に関係するのは主には日給者や時給者です。
月給者(1か月の基本給の金額が決まっている者)は基本的には関係ありません。つまり、月給者は原則として、従来と同じで、何も変わりません。
言い方を変えると、時給者は日給者の場合、離職票の⑫欄はA欄ではなく、B欄に記載していきます。このB欄に記載する者について、賃金支払基礎日数(⑨欄や⑪欄)が10日以下となっている場合に、追加で⑬欄に労働時間数を記載する必要があるということです。
8月1日以降の離職の場合、注意して離職票を書いていきましょう。
ということで、今日は8月1日以降の雇用保険の改正の話でした。