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いよいよ10月1日から消費税の税率が10%にあがります。また、日本で初めて複数税率が導入されます。食料品や新聞などの購入は軽減税率8%となり、通常の税率の10%とが混在することになります。マスコミでも連日、こういうケースでは8%でこういうケースでは10%になると報道されています。8%と10%の違いのところにフォーカスがいっている感があります。ある程度、こうした一種の騒ぎになると予想はしていましたが、今日の本ブログではそうした方向の話ではなく、8%・10%となった時の経理処理をどうしたらいいのかという話にフォーカスを置いてみようと思います。

このブログは経営者や総務経理担当者向けのブログです。その意味からも、その経営者や総務経理担当者の視点から、今日は10月1日に税率が上がり、複数税率になることに伴い、事前にどのような対策をしておいたらいいのかを書いていこうと思います。

 

まず、その前に基礎知識を確認したいと思います。

現行の税率は8%です。実はこの8%というのは二つに分かれます。国税部分の6.3%、地方税部分の1.7%と分かれるんです。実際に消費税の申告書を作ったことがあればわかるのですが、消費税の計算というのは国の税収となる部分の6.3%を計算してから、地方に配分される分は国税の金額を元にして計算を出しています。いずれにしても、国と地方でそれぞれの配分があるわけです。

 

では、新しく導入される消費税の10%はどのように配分されるかと言いますと、国が7.8%で地方が2.2%になります。おおむね6.3%と1.7%の比率に近い形になっているわけです。ややこしいのは軽減税率の国税と地方税の配分比率は今現在の税率8%と配分比率が少しだけ違います。軽減税率の国と地方の配分はそれぞれ国が6.24%、地方が1.76%となっています。ほんのわずかですが配分比率が違うわけなんです。

どうでもいい話という感じがするかもしれませんが、実はこのことは経理処理にも影響します。その意味でどうでもいいわけでもないんです。国と地方の配分比率が違うために、きちんと区分しないと計算結果が変わってしまうためです。結果的に支払う税金は現状の8%と軽減税率の8%は同じなわけですが、中身が違うために、消費税の税額を計算する際には分けないと税金の計算ができないということになるわけです。経理処理上も同じ8%でも「9月30日までの現状税率の8%」と「軽減税率の8%」をわけないといけないわけです。

 

結果、経理処理する際に経費を「10%」のものと「現状の8%」のものと「軽減税率の8%」のもの、というように3つに分けないといけなくなったわけです。

前回、消費税が5%から8%にあがった際の経験があるので、覚えている方も多いと思いますが、経理処理上、しばらくは現状の8%も出てきます。つまり、現状の8%なのか、軽減税率の8%なのか、同じ8%も分けて経理処理する、というなんだか面倒な話になっているわけです。

たとえば、電気代などは支払いが10月のものであっても、検針日が9月にかかっている場合には8%になります。逆に、家賃などは10月分を9月末に支払うケースが多いと思います。これは9月に支払っていても10%になります。すでに8%、10%が混在しています。これに加えて、軽減税率の8%も分けて経理処理しないといけないわけです。

 

さて、実際、このように3つの税率があるわけですが、どのように経理処理していったらいいのでしょうか?軽減税率の8%ということを帳簿上に明記しないといけないということになっています。経理処理はなるべく簡単にやったほうがいいです。今の経理処理に少しプラスするだけでいいと私は考えています。

 

具体的には、帳簿に記載する際に軽減税率の8%のものには「軽減」とか「ケ」とか何かしるしをつけるようにすればそれでいいようです。領収書等から、軽減税率の8%はきちんと明記されることになっています。ですから、経理処理の際にはそれらを見て、軽減税率の8%かどうかを判断することになります。

また、会計ソフトは「現行税率の8%」「軽減税率の8%」「10%」と分けるようにすでになっているはずです。会計ソフトに入力することで帳簿の記載としている場合には、会計ソフトの入力の仕方を確認してみてください。

 

さて、ここまでは原則的な消費税の課税方法、つまり、消費税がいわゆる「原則課税」の場合の話を書いてきました。消費税の課税方法が「簡易課税」やそもそも消費税の納税義務のない「免税事業者」の場合には、実は今までの話は関係のない話です。「簡易課税」の事業者や「免税事業者」の場合、そもそも今説明してきたような帳簿上、「現状の8%」「軽減税率の8%」「10%」と分ける必要はありません。

免税事業者の場合には、消費税がかからない事業者だからわけなくていいわけです。簡易課税の事業者の場合は、売上に対して一定の率を掛けて消費税を求めます。支払った経費がどうであれ、関係ないわけです。これらの事業者では上記のような3つに分ける会計処理はしなくてもいいことになります。要するに、経理処理としては今まで通りでいいわけです。

 

ここまで書いてきたものは主に経費についての経理処理です。売上について軽減税率の8%がある事業者については、売上を8%と10%に分けないといけないという問題がもちろんあるわけです。レジシステムをそれに対応するようにするとかといった問題があります。今回はそれらの問題は考えずに、主に経費における経理処理についての話を書いていきました。

 

報道で盛んに言われているように、消費税の税率変更に伴う話はどうしても8%と10%とで損得があるという話になりがちです。中小企業の経理処理という話に立ち返った時には、少し地味かもしれませんが、経理処理についても考えておいていただけたらと思います。

今日の話を少しでも参考にしていただけたら幸いです。

 

 

 

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