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今日、2回目の緊急事態宣言が出ました。これから、どうなるんでしょう?

税務や給付金のほか雇用調整助成金など、いろいろと変わる部分もあるでしょう。

情報が入ったらこのブログでも可能な限り、書いていこうと思います。

さて、今日のテーマは申告漏れが出そうな一時所得や雑所得という話です。

今は利用が停止されていますが、go to キャンペーンも実は税金がかかります。それはご存じでしたでしょうか?

Go to キャンペーンの給付金は一時所得の対象です。

一時所得とは、もらった金額から一時所得を得るために直接に要した費用の額を引いて、さらに50万円を引いて残った金額があったらその2分の1が課税されるというものです。

Go to キャンペーンのほかにも一時所得の対象になるものがあればそれらをすべて足して計算していきます。

「50万円を引く」というのがあるので実際には50万円を超えた場合に課税されるち理解しておいていいのでしょう。

また、ポイントとしては、ほかに一時所得になる所得があった場合にはそのほかの一時所得の分と合わせて判断していくということです。

では、一時所得になるものにはどんなものがあるのでしょうか。次のようなものがあります。

一時所得

持続化給付金(給与所得者用)

Go to キャンペーンの給付金

すまい給付金

地域振興券

マイナポイント

ふるさと納税の返礼品

保険金の満期返戻金・解約返戻金

競馬の馬券、競輪の車券の払戻金

懸賞の賞金品等

ほかにもありますが、代表的なものを挙げました。

これらを合算して50万円を引いても利益が出れば申告が必要となります。

注目すべきは「持続化給付金」です。一時所得になる「持続化給付金」は給与所得者として持続化給付金の給付を受けた場合です。持続化給付金はほとんどが事業所得者や法人だと思いますが、それらは関係ありません。個人で給与所得者として持続化給付金の支給を受けた場合の話です。

一時所得には、地域振興券やマイナポイント、ふるさと納税の返礼品もあります。時価相当額で評価してみましょう。それらが50万円を超えるのであれば申告が必要となります。

次に、申告漏れが出そうな項目として雑所得があります。

雑所得となるものはどんなものがあるのでしょうか。

雑所得

持続化給付金(雑所得用)

企業主導型もしくは東京都のベビーシッター事業による割引券や助成

還付加算金

持続化給付金でも雑所得で申請したものが雑所得になります。また、ベビーシッターの割引券や助成金は雑所得で課税されます。ただ、コロナの特例を使ったベビーシッターの割引券は課税されません。また、税制改正でこれらは非課税となる方向です。

それから、雑所得で忘れがちなのが「還付加算金」です。

たとえば予定納税の金額や源泉所得税が還付になるような場合、金額が数十万の還付になる場合、利息をつけて税金が還付されます。この利息を「還付加算金」というわけですが、これは雑所得となります。

ちなみに、給与所得者で給与以外の収入がなく、たまたま雑所得があったような場合、その雑所得の金額が20万円以下の場合には申告しなくてもいいことになっています。

ということで、今日はgo to キャンペーンなど、課税される一時所得や雑所得の話でした。


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