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月次支援金の新しい情報です。

9月までだった月次支援金は10月まで延長され、今日、申請要綱が改定されました。

10月分は申請は11月1日から来年1月7日までの申請になっています。

 

月次支援金は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の取り扱いと連動しています。

今年の9月30日に19都道府県で緊急事態宣言が解除されましたが、その19都道府県が引き続き飲食店への時短要請があり、また、外出自粛等の影響により、売上が大きく減少している事業者が多いのが実態です。それらを受けて、10月分まで月次支援金が行われることになったわけです。

 

ちなみに、19都道府県というのは、次の都道府県です。

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県

 

一時支援金・月次支援金を通して、10月分の月次支援金ではじめて申請する場合、税理士等の事前確認が必要です。その事前確認は10月分については12月28日となっています。

該当する場合には早めに申請するようにしましょう。

 

ということで、今日(10月26日)付で申請要綱が改定された月次支援金の話でした。


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