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今日は、介護事業所がまさに今、対応に追われている「特定処遇改善加算」について、その配分方法について、Q&Aなどいくつかの資料からわかることをいくつか書いていこうと思います。特定処遇改善加算の書類をこれから作成に取り組もうとしている事業所の方は参考になさってみてください。

 

この特定処遇改善加算の特徴は配分方法です。

経験・技能のある介護職員」「その他の介護職員」「介護職員以外」の三つの区分に分け、その区分ごとに4:2:1の比率で按分する必要があります。

その上で、「経験・技能のある介護職員」とはどういう人をいうのでしょうか。

「経験・技能のある介護職員」とは、介護福祉士の資格を有する勤続10年以上の者(他社の勤続年数を含む)です。介護福祉士の資格を有する者は、必須の要件となっていますが、勤続10年以上の者については、事業所の裁量によることが出来るとされています。(東京都のフローチャートに記載されています)勤続10年以上の者という条件に拠らない場合、どういう基準で「経験・技能のある介護職員」に区分されるのかを明確に記載しないといけません。

 

また、この「経験・技能のある介護職員」に区分した場合、サービス区分ごとに1名以上を年収440万円以上か月額8万円以上の賃金改善が必要です。

 

そして、この年収440万円以上というのは、通勤手当も含んだ金額とされています(愛知県のQ&Aに記載があります)。また、年収440万円以上には社会保険料の会社負担分は含みませんが、月額8万円以上の賃金改善の方を取る場合には、社会保険料の会社負担分は含んでいいこととされています。また、この年収440万円以上はいつの期間かということですが、これは、原則、加算取得月(4月~3月)で賃金改善を実施することが必要ですが、事務処理の軽減の方針に基づき、既存の処遇改善加算での実施期間(7月~6月)にしても良いこととされています。

 

また、これは私も今回の加算の書類を作成するにあたって多くの経営者から言われたことですが、年収440万円以上か月額8万円以上の賃金改善というのが「経験・技能のある介護職員」には求められるわけですが、現実的にはそうした人を作るのは難しいということです。この場合、「経験・技能のある介護職員」に該当者がいない旨を計画書に記載すればいいことになっています。「合理的理由を記載する」こととなっていますから、「現状では介護福祉士の資格を有する者がおらず、比較的新しい事業所であるために実務経験を有する者がいない」といったような形で、合理的な理由を説明しないといけません。

いずれにしても、原則は1サービスにつき最低1名は「経験・技能のある介護職員に設定しないといけないわけです。

 

また、この「経験・技能のある介護職員」の年収440万円基準は常勤換算の年収となっています。ですから、非常勤介護職員がいて、その者は常勤者1に対して、常勤換算数で0.5の方であれば、年収220万円であれば、割り返して年収額を求めます。つまり、このケースだと220万円÷0.5として、440万円と出します。

 

他にも、この論点はどうなっているのだろうか、という点があります。次回、またできるだけわかりやすく解説していこうと思います。

 

 
P.S. 10月1日から「介護職員特定処遇改善加算」の新制度が施行されますが、

その申し込みの締切りが8月31日と間近に迫っています。

この複雑な新制度、あなたご自身で正しく活用できますか?

いまなら無料で詳しく解説しています。

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