手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

今日はこの10月1日から改正がある項目の話です。

育児休業期間中の社会保険料の取り扱いの話です。

育児休業されている方がいる会社さんは給与計算に影響がありますので必ず知っておく必要があります。

 

まずはこれまでの育児休業期間中の社会保険料の取り扱いを確認してみましょう。

これまでは月末時点で育児休業を取っているかどうかが問題でした。

ですので、たとえば3日しか育児休業を取っていなかったとしても、月末時点で育児休業を取っていれば社会保険料が控除されないことになっていました。

また、逆に、2週間くらい育児休業をした方があったとしても育児休業期間に月末がかかっていないと社会保険料は免除されない結果となってしまいました。

 

これは毎月の給与から天引きされる社会保険料だけでなく、賞与の社会保険料についても同様の取り扱いでした。育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与は社会保険料が天引きされなかったわけです。

とにかく月末時点で育児休業をとっているかどうかで判断されていたというのが9月30日までの取り扱いなわけです。

 

それが、令和4年10月1日以降は、月末時点で育児休業を取っていた場合に加えて、月末時点で育児休業を取っていなくても、14日以上育児休業を取っていれば社会保険料が免除されることになりました。

 

男性の育児休業の場合、女性の場合と異なり、まだ期間が短いものが多いのが実態です。2週間・3週間程度の育児休業というのも男性の場合には多いです。私も実務に携わっているとそれは実感します。そうした場合でも、14日以上であれば社会保険料の免除の対象になるわけです。

 

また、賞与の社会保険料については「1か月を超える育児休業を取得したとき」に限って育児休業期間に月末が含まれる月に支給された社会保険料が免除されることになりました。

これはたとえば、9月10日~10月15日に育児休業を取った方がいた場合、もし9月に支給される賞与があれば社会保険料が免除されるということです。

 

今回の改正は社会保険料削減スキームというようなものを防ぐ一環のようなもののようです。給与計算の際にも育児休業を取っている方について従来と少し取り扱いが変わりますので注意が必要でしょう。また、特に男性の育児休業は期間が短くなる傾向があるので、注意が必要といえるでしょう。

 

以上、10月1日から変わる育児休業の社会保険料の話でした。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。