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さて、今日は雇用調整助成金の話です。現状の特例措置は今のところ、いつまであることが決まっているのかという話です。

その前にまず、現状の雇用調整助成金の特例措置の前に通常の雇用調整助成金の内容を確認しましょう。

今年の5月以降の通常の雇用調整助成金の要件は次のようになっています。(以下は厚労省HPより抜粋)

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

受給額は中小企業の場合、支払った休業手当の9/10(1日当たり13,500円が上限)です。ただし、解雇している人がいる場合には、4/5(1日当たり13,500円が上限)です。

解雇者がいても支給は出る点が他の助成金と違い、特徴的な点です。

さて、この原則的な雇用調整助成金に対して、特例措置というのはどういうものでしょうか。

現状では、特例措置の雇用調整助成金は二つあります。

一つは、業況特例と呼ばれるものです。

この業況特例とは、直近3ヶ月の生産指標が前年(又は前々年)同期と比べて30%以上減少している事業主です。この生産性指標(売上高などの指標)が30%以上減少という要件は、全国、どの地域でも該当する要件です。また、大企業であっても対象となります。

もう一つは、地域特例と呼ばれるものです。

この地域特例とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している事業主や、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している事業主のことを指します。これらの地域に該当していて、なおかつ、営業時間の短縮をしている事業主が地域特例に該当する事業主です。こちらの地域特例の場合には、売り上げの減少という要件はなく、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る要請等の対象となる施設というのが対象となるものです。

そして、この二つの特例に該当する場合の支給額です。雇用調整助成金の特例に該当する場合の支給額が10/10(1日当たり15,000円が上限)となります。

ただし、解雇している人がいる場合には、支給額が4/5(1日当たり15,000円が上限)となります。

つまり、この雇用調整助成金の特例措置というのは、4月までの雇用調整助成金の受給額と同じ金額ということです。

さて、この特例に該当する場合ですが、原則の雇用調整助成金とは違う用紙となります。

「業況特例」「地域特例」それぞれの用紙で提出する必要があるので注意が必要です。

ただ、特例に該当するのに間違えて「原則」の雇用調整助成金の用紙で提出してもあとから追加申請すればいい(Q&Aより)ということなので、間違えた場合には速やかに所定の用紙で申請しなおしましょう。

また、雇用保険被保険者以外の場合の緊急雇用安定助成金についても取り扱いは同じです。原則措置も特例措置も同様にありますので該当する場合には申請なさっていただければと思います。

そして、申請の対象となる期間ですが、先日、8月分についてもこの原則措置や特例措置は継続することが発表されました。厚労省の出している雇用調整助成金のFAQで7月までの特例措置について、「令和3年5月1日から令和3年7月31日までの期間が特例の対象となります。判定基礎期間がこの期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業 等に特例が適用されます。」と書かれています。8月分まで延長されることになったため、FAQの上記の「令和3年7月31日まで」の部分は「令和3年8月31日」までと読み替えになるものと思います。8月31日まで1日でも含む期間であれば対象期間となります。

その他、「業況特例」を使う場合の生産性指標というのは売り上げ以外でどんな指標が認められるのかとか、事業立ち上げから1年未満のケースの場合の話や、業況特例の生産性指標は毎回、申請のたびに30%以上の減を確認するのかなど、もう少し細かい論点の話があります。これらは下記のFAQを参考にしてみてください。

000783737.pdf (mhlw.go.jp)\

ということで、今日は雇用調整助成金の特例措置の話でした。


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