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今日も新型コロナウィルス関連の話です。今日は雇用調整助成金と並ぶコロナ対策の助成金制度である「小学校休業等対応助成金」の話です。従業員さんで小学校等のお子さんを持つ方が小学校等の休業に伴い休まざるを得なくなった方がいる場合に、会社が使える助成金という位置づけのものです。

助成金には必ず要件というものがあります。どういう条件に当てはまったら助成金の申請ができるのかということです。

この助成金の要件は次の通りです。

令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給賃金全額支給の休暇労働基準法上の年次有給休暇を除くを取得させた事業主が助成金の対象となります。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

ポイントは以下の三つです。

・2/27~6/30の間の休みである

・子供の小学校等の休業によって休まないといけなくなった従業員がいる

・年次有給休暇とは別に有給の休暇を付与している

助成金の金額は、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の10分の10、つまり全額です。具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。ただし、各対象労働者の通常の賃金を日額換算した金額の1日当たり8,330円を上限としています。

また、対象となるのは雇用保険被保険者だけでなく、雇用保険被保険者以外も対象とされています。この辺は4月1日以降の雇用調整助成金と同じです。パート・アルバイトで雇用保険に入っていない方も対象となっている点は特徴的な点です。

また、この助成金は就業規則の変更は要件とされていません。「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります」となっています。就業規則の変更によって休暇を与えていなくても対象になるので、この点も事業主としては検討しやすくなっている点であるといえます。

それから、半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いでですが、半日休暇も対象となります。ただし、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

そして、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。先に法定の年次有給休暇で消化して、あとから法定の年次有給休暇とは別に今回の小学校等の休業による有給休暇として振り替えてもいいのですが、ただし、注意点があります。事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことです。この点は、助成金とは関係なく、労務管理上の基本的な話だとは思います。事後に振替える場合には、注意して運用してください。

あとは「臨時休業等」と「小学校等」の範囲を確認しておきましょう。

臨時休業等」とは、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となっています。

また「小学校等」とは小学校、中学校、高校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設、と結構範囲は広いです。

最後に、申請期間です。

令和2年9月30日までに申請することが必要です。

2/27~6/30までにこの休暇を付与したのだったら、9月30日までに申請すればいいわけです。時間的には少し猶予がありますからまずは休暇を認めるのかどうするのかを検討していくという段取りかと思います。

それから、これは助成金ですから事業主が給付を受けるものです。従業員さんが直接的に受給できる制度ではありません。ですが、本人のためにも会社としてはなるべく休業等をせざるを得ない保護者の希望に応じて年次有給休暇とは別にお休みが取れる形にしていただくと、国から助成金があるということは知っておいていただいていいと思います。

この助成金はコロナの問題が出て以降、これまでにも多くご相談いただいているものの一つです。お話をお聞きしていると、現実的にはシフトの関係で休みにしたりというのが難しいという事業主側の事情がクリアにならないとなかなかこの助成金を使っていくのは難しいという部分もあるようです。要するに、抜けると人が減るのをどうするのかという問題です。お休みになる方の代わりの人ががきちんと手当できるのかというそこが肝であるというのが実態かと思います。ですが、その部分をクリアできそうなら助成金を活用しながら有給の休みを付与することもぜひ検討してみてください。


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