今日も新型コロナウィルスの関係の話です。新型コロナウィルスの関係で売り上げが減少した事業主に対して固定資産税が減免されるという話です。
今回対象となる固定資産税は、中小企業が事業用として使用する家屋や償却資産にかかる固定資産税です。売上の減少幅に応じて、2分の1もしくは全額が免除されます。
令和2年2月から10月までの間のどこかの月の売上高が昨年の同じ月と比べて30%以上50%未満に減少している場合には2分の1に減額され、50%以上減少している場合には、固定資産税が全額免除されます。
この措置の適用を受けるには「認定経営革新等支援機関等」に申請する必要があります。認定経営革新等支援機関等は、売上の減少を確認して認定します。事業者はその認定経営革新等支援機関の認定をもって、来年1月に行う償却資産の申告時に固定資産税の減免の申告をします。
経営革新等支援機関というのは、税理士や税理士法人がほとんどです。(一部、金融機関だったりします)だいたいは、税理士に依頼すれば経営革新等支援機関の認定を受けているはずです。また、これらの認定制度はこれから詳細な法整備がされます。詳細が分かったらまずは税理士に相談してみましょう。
それから、この固定資産税の軽減の対象となるのは、令和3年度の固定資産税です。ですので、今年の6月ごろに納税通知書が届いて納付する固定資産税は関係ありません。今年の固定資産税の納付が困難な場合には、納税猶予制度というのがあるのでそれを利用することになります。その点も注意しましょう。
なお、対象となるのは「中小事業者等」です。中小事業者等とは、資本金1億円以下の法人や常時使用する従業員の数が1000人以下の法人もしくは個人を指します。
ということで、今日も新型コロナウィルスに関係する情報提供の話でした。