さて、今日は介護事業所向けにアナウンスです。
処遇改善加算計画書の届け出期限が今月末に迫っているという話です。
まず、多くの介護事業所の経営者が気になっていると思うのが、「特定処遇改善加算」を計画書に反映していくのかという点です。
「特定処遇改善加算」というのは、今年の10月から消費税率が10%になるのに合わせて、介護人材確保の目的から、新たに「特定処遇改善加算」というのが10月に創設されるというものです。およそ20万人いると言われる「勤続10年以上の介護福祉士」の賃金水準を全産業平均程度にまで引き上げる(月額8万円程度の引き上げ)ことを目指したものです。新しい処遇改善加算の制度として今、注目されているものです。
ただ、この「特定処遇改善加算」をめぐっては、詳しいことはまだこれから決めるということのようで、今回の処遇改善加算計画書の段階では、これを考慮する必要はありません。とりあえずは従来通りの形で計画書を出せばそれでいいようです。
また、処遇改善加算計画書自体は、計画書ですから、実際の支払い方が異なることになっても問題はありません。とにかく、従来通りで構わないので2月末という期限までに出すようにすることが大事です。
「特定処遇改善加算」についてはこれからいろいろとQ&Aなどで運用方針が出るようです。このブログでもその辺りの情報が出たら発信していこうと思います。