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確定申告がようやく終わりました。

私も例にもれず、確定申告の事務作業で忙しく、ブログも更新できない状態が続きました。久々のブログ更新となります。

今日のテーマは還付申告です。

 

還付申告の代表例は「医療費控除」です。

「還付申告」というのは例えば、所得の中身が給与と医療費控除だけというように還付になる申告のことを言います。ふるさと納税もこの還付申告の代表例でしょう。あるいは、住宅ローン控除の申告などもこの還付申告になります。また、事業所得の方であっても、確定した税額よりも予定納税の金額の方が大きい場合、還付申告となります。このような「還付申告」の場合、確定申告書の提出期限は、その年の1月1日から5年間となります。つまり、今回の確定申告の場合、平成31年1月1日から平成35年12月31日までということになります。期限が3月15日ではないんです。また、確定申告書の提出は通常は2月16日から3月15日ですが、年明け1月1日から提出できます。

 

ただ、たとえば医療費控除やふるさと納税のような寄付金控除、住宅ローン控除があってもそれらを控除しても税額が出る場合には還付申告ではないので注意が必要です

 

3月15日までに申告書を提出できなかった・・・と思っている方、還付申告であれば期限は5年ですからまだ大丈夫です。これからゆっくり申告書を作って出せば大丈夫ですよ。

 

それから、医療費控除は以前と違う点がいろいろとあります。この点は確定申告時に私も何度かご質問を受けた点ですが、保険者から送られてくる「医療費通知」を使って申告しても問題ないとされています

国税庁が出している「医療費控除に関する手続きについて」というQ&Aの中には次のように書かれています。

 

医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

①被保険者等の氏名

②療養を受けた年月

③療養を受けた者

④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

⑤被保険者等が支払った医療費の額

⑥保険者等の名称

(注2)電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。

 

これについては、先日の参議院の予算委員会でも議題になっていました。

現在、医療費控除の申告をする方は全国に約700万人いるそうです。「医療費通知」のみで確定申告するこの方法はかなり便利ではありますが、実際には各保険者から出されるこの医療費通知には上記の六つの要件がクリアされていないものもあり、添付して提出できないものも多いようです。特に⑤の支払った医療費の額の記載がないものがあるそうです。将来的には、医療費通知に記載されているもので確定申告できるようにする方向で検討していると麻生財務大臣も答弁していましたが、医療費通知で申告するには上記の要件が整っているのかの確認が必要ですから注意しましょう。

 

ということで、今日は「還付申告」のうちの「医療費控除」の話でした。


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