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新型コロナウィルス感染症の影響は税金の申告や納付にも及んできました。これからたぶん、特に、消費税や源泉所得税といった税金の支払いができないという相談が増えるのではないかと思います。

申告や納税が期限までにできないという場合にはどうしたらいいのか、その基本的なやり方をここでは説明します。

まず、申告を延長したい場合です。

新型コロナウィルス感染症の影響によって申告期限を延長したい場合は、別途、申請書等を提出していただく必要はありません。当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載すればそれでいいことになっています。

これは、所得税、法人税、消費税、贈与税などの国税の税目に共通の話です。

また、e-taxの方法によって申告する場合には、右上の余白に記載することはできません。e-taxの場合には、「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」というe-taxの場合に添付できる書類に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載することになっています。e-taxの場合には注意して申告してみてください。

このように申告の延長したい場合には、それほど難しい話ではないです。忘れずに申告書に記載するようにしましょう。

次に税金の申告をしたあとの納付ができない場合の納税猶予の話です。

まず、法人税・消費税などの国税の納税猶予のルールです。

納税猶予ですから、税金の支払いを後にできるという話です。支払いしなくていい話ではないですからまずは勘違いしないようにしてください。

当たり前ですが、税金というのは期限までに支払わないと延滞税や加算税などの罰金的な税金が課されます。それが、納税猶予のルールにのっとった場合、延滞税等の罰金的な税金の一部が免除されたり、罰金的な税金は支払わなくてよくなったりするというものです。

まず、もともと、税金の納付ができない場合には①換価の猶予②納税の猶予という2種類の納付を猶予する制度が存在します。①換価の猶予というのは、国税の滞納が他にないとか納付期限から6カ月以内の申し出があるという場合に、最大で1年間、納税が据え置かれる場合のことです。②の納税の猶予というのはある一定の猶予期間中に分割納付をする場合をいいます。納税者の資力に応じて分割納付していくことを言います。

もともとこうした制度があるわけですが、今回、新型コロナウィルスの関係で「特例猶予」というのができました。これは、1年間の納税の猶予を受けられ、しかも延滞税なしとなっているものです。

では、これを受けるにはどういう条件が必要なのでしょうか?

令和2年2月1日以降の任意の1か月以上の期間で前年同期と比べて「事業にかかる収入」がおおむね20%以上減少していることを要件とされています。

また、「事業にかかる収入」というのは通常は「売上高」です。ですから、個人事業者の場合には、一時所得のようなものは除外されます。フリーランスの方や白色申告者も事業所得があれば受けられます。また、今回の「持続化給付金」や東京都などの「感染拡大防止協力金」のようなものも除いて計算します。前年同期で、通常の事業の収入が20%以上減少していることが要件となっています。

また、収入の減少率が20%以上でなくてもこれから売り上げの減少が見込まれる場合も対象となります。それから、前年同期に事業を行っていなくても直近1年程度の売り上げのわかる資料があればそれで認められることもあるようです。

さて、この「特例猶予」を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?

まず、この「特例猶予」を受けるためには納期限までに申請が必要です。「納税の猶予申請書(特例猶予用)」という申請書を税務署に提出してはじめてこの「特例猶予」を受けることができます。自動的に猶予が受けられるわけではないですから注意しましょう。また、令和2年2月1日から令和2年6月 30 日までであれば納期限後であっても申請できます

もし、特例猶予を受けたい場合には、この申請書を期限内に出して猶予を受けるようにしましょう。

それからこの「特例猶予」が受けられない場合でも、もともとある納税猶予が受けられる可能性があります。 もともとある猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要となりますから、売上が20%までは下落していない場合などは、もともとある制度の利用を検討してみましょう。(延滞税の税率は猶予期間中は8.9%の延滞税が1.6%となっており、もともとある猶予であっても、通常よりも税率は低くなっています。)

上記は法人税や消費税などの国税の納税猶予です。これらと同様に、源泉所得税の納税猶予もあります。

こちらはやり方が2種類あります。

一つは「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」という申請書を提出し、承認を得ることで、個別延⻑をする場合です。「新型コロナウィルスの影響により」と記載して、対象とする源泉所得税の期間を記入すればそれで足ります。

もう一つは源泉所得税の納付書自体に記載する方法です。この方法の場合、納付書の下にある「摘要」という欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延長申請」と記載するだけです。

こちらの方法の方が簡単かもしれません。この方法の場合には、実際に源泉所得税を納付した日が納付期限の日となります。ですから、この方法によれば、延滞税などは発生する余地はありません。

申告や納税が難しい場合、これらを先延ばしにできる制度があります。この際はこうした制度を利用をまずは検討してみてはいかがかと思います。

VMO新型コロナウイルス対策支援

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