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今日は持続化給付金のいろいろな論点についてお知らせしたいと思います。

まず、持続化給付金の申請はご本人以外はできません。つまり、税理士や会計士、行政書士といった代理人に申請手続きを依頼することはできないとされています。

これは持続化給付金の申請のFAQの問11に書かれています。

Q11.代理の名義で申請は可能なのか。

申請は、法人(代表者)、個人事業者ともに、本人による申請となります。電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。ただし、持続化給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。

この持続化給付金の申請はご自身(会社であれば代表者)以外はできないものです。この持続化給付金の申請はそれほど難しいものではないので、別に誰かにやってもらうまでもなくご自身で申請できます。ご用意いただくものもそれほど複雑なわけではないので、もし顧問税理士等がいらっしゃれば多少、アドバイスしてもらえれば問題なくできるものではあります。

ただ、私の個人的な意見ですが、実際、この持続化給付金の申請は、普段、顧問税理士などがいて申告をこうした方に依頼している場合、税理士などがやったほうが手続きはスムーズにいくだろうと思います。私が思うに、顧問税理士などがいれば、申請手続きをお手伝いいただく(わからない部分を少し聞く)などすればご自身で申請できるでしょう。

ともあれ、経産省は一応、代理申請してはいけなくて、申請の支援(税理士などが申請することを手助けする)ことは認めていますよという立場のようです。税理士会からもわざわざメールがありました。一応は自分以外(会社の場合代表者以外)は申請はできないとなっているので、そのことはご承知おきいただきたい点です。

ただ、一方で東京都の感染拡大防止協力金についてはむしろ、税理士や会計士、行政書士といった専門家に依頼して提出することを推奨しています。こちらは東京都が8000円を上限として専門家に依頼した手数料を支払うことになっています。

持続化給付金は自分で申請、東京都の感染拡大防止協力金は顧問税理士などに依頼するというところなのでしょうか。持続化給付金の方は代理申請はできないという点、改めて確認してください。

それから、直前の事業年度の確定申告が完了していなくても持続化給付金の申請ができることとされています。

たとえば、3月決算法人の会社だったとします。その場合で2020年3月の申告をする前で、4月の売り上げが2019年4月の売上より50% 以上減少していたとします。その場合、2020年3月の申告をしなければ持続化給付金の申請ができないのかという話です。

これは、2020年3月の申告をしなくても持続化給付金の申請ができることとされています。

この場合には、2018年3月決算で申告した2018年4月の売上高と2020年4月の売上高を比較して50%以上、売上げ減少していたら持続化給付金の申請ができます

ちょっと特徴的な点ですから注意が必要な論点です。

また、個人事業者で2019年の確定申告をまだしていない場合には確定申告をしないと持続化給付金の申請ができないのかというとそれも同様の話です。この場合、2018年の確定申告がされていれば持続化給付金の申請が可能となります。

2019年の申告がされていなくても申告済みの2018年4月の売り上げと2020年4月の売り上げを比較して50%以上減少していれば持続化給付金の支給対象となります。

このように直近の年度の申告がされていなくても持続化給付金の申請が可能なケースがあることは知っておいていいことです。

それから、聞かれる項目としてあるのは、持続化給付金としてもらった金額はどう経理処理するのかという話です。これについては、経産省のFAQに次に用に書かれています。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

持続化給付金として入金された金額はどう経理処理されるのか、つまり、所得税や法人税は課税されるのかという点ですが、入金された金額は法人税もしくは所得税は課税されます。ただし、経産省のFAQには書かれませんでしたが、消費税はいわゆる「不課税」売上です。つまり、消費税は課税されません。

所得税・法人税は課税、消費税は不課税と覚えておけばいいでしょう。

また、東京都の感染拡大防止協力金のような休業協力金のようなものが各都道府県にありますが、これもやはり所得税・法人税は課税され、消費税は不課税となります。

この論点は、持続化給付金が出てきた段階から非課税にできないのかという議論があったようです。しかし、結局、持続化給付金を受ける事業者はそもそも赤字である可能性が高く、赤字であれば、損金(個人事業の場合には必要経費)として出ている金額が多いはずでそれと相殺すればいいのではないかという結論に至ったようです。

経理処理上は「雑収入」などの勘定科目で経理処理する形になるだろうと思います。

ちなみにですが、国民全員に一律支給される10万円の特別定額給付金ですが、これは所得税・住民税は非課税とされていますからこちらは受け取っても申告の必要はありません。

ということで、持続化給付金の様々な論点について書いてみました。

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