新型コロナウィルスの社会保険料の特例の話です。新型コロナウィルス感染症の影響によって休業したことで給与が下がった場合に、下がった月の翌月から社会保険料を下げることが可能となりました。
まず、通常の場合との比較で考えてみましょう。
原則的な月額変更の場合、報酬が下がった月から数えて4ヶ月後から社会保険料が変わります。たとえば、4月に報酬が下がったとすると4月から6月の3ヶ月の平均でみて社会保険の報酬の等級表で2等級下がったら対象になります。つまり、4月に給与が下がっても社会保険料の変更がかかるのは下がった月の4ヶ月後の7月分の社会保険料から社会保険料が改定となります。(例えば末日締めの翌月10日支払いの事業所だったら8月10日支給の給与から改定となります)また、原則的な月額変更の場合、「固定的賃金の変更」というのが要件となります。つまり、4月~6月の間に仮にコロナの影響で給与が下がったとしても、そもそも基本給(日給や時間給の場合にはその単価)が下がっていなければ原則的な月額変更の対象とはならないわけです。
さて、この比較でみると今回のコロナの特例の月額変更がよく理解できると思います。この特例を使うための要件は三つです。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方となっています。
この期間内にコロナのために休業し、報酬が下がったことが一つ目の要件です。
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方が対象です。
この報酬が下がることというのは通常の月額変更の場合の要件の固定的賃金(基本給、日給や時間給の単価等)の変動がない場合も対象となります。つまり、月給、日給、時給の単価の変更はなく、コロナのために出勤日数が減って給与が減った場合も対象になります。
③この特例を使って社会保険の月額変更をすることに本人が書面により同意していることが必要です。
これは本人から同意書を取るなどする必要があります。この本人からの同意書というのは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書 (月額変更届(特例)用)」という参考様式もあります。それに書いてもらうのがいいだろうと思います。
この特例は令和2年4月から7月までの間に、新型コロナウィルス感染症のために休業になっていることが前提です。その休業期間中に報酬が1か月でも下がったら、下がった月の翌月の令和2年5月 から8月分保険料が対象となります。また、固定的賃金の変動というのが要件にありません。
令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能です。ただし、厚労省は「給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。」としていますから、この特例を使うのだったら早めに届け出をしたほうがいいでしょう。
では、実際にどのように届け出をすればいいのでしょうか。
まず、「月額変更届(特例改定用)」という用紙があります。
その用紙を使って出すことになりますが、これは通常の月額変更届を使ってもいいだろうと思います。通常の月額変更届にまずは「特例」と書きます。次に、⑦欄の「降給」にマルを付し、⑱欄の備考欄の6にマルを付して「特例改定」と書いて出します。手書きの用紙を出す場合には、通常の月額変更の用紙にこれらの項目を書いて出してもいいだろうと思います。
さらに、この月額変更の特例を使う場合には、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書」という決まった書式があり、それを添付し管轄の年金事務所に申請することになります。
それから、この特例を使うには本人の同意が必要です。それは社会保険料の月額を低くするということは他のことに影響があるからです。たとえば、傷病手当金を受給する場合、月額報酬を低くすれば、その低くした金額を元に傷病手当金が計算されることになります。また、年金額も下がることになります。つまり、ご本人にとって不利益になる部分もあるためご本人の了解が必要なわけです。
また、このご本人の了解したことについての書類はこの特例の月額変更届を提出する際に添付する必要はありません。後日、 事業所への調査などの際に確認を求める 場合がありますので、届出日から2年間 は書類を保管しておいてください。
それから、給与を支給していない場合も対象となります。実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定することとなり、 報酬が支払われていない場合は、今回の 特例改定に限り、最低の標準報酬月額 (健康保険は5.8万円、厚生年金保険は 8.8万円)として改定することとなります。また、支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)を受ける場合でも、特例改定の対象となります。支援金は、給与支給額には含みません。
それから、最後に、このコロナの特例の月額変更と使ってそのあと給与が通常通りに回復した場合の話です。
今回の特例改定に限り、休業回復した月から継続した3か月間の平均報酬が 2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず月額変更届の届出が必要です。
コロナの休業特例を使う場合も「固定的賃金」の変動は要件とはなっていませんが、休業から回復した場合にも「固定的賃金」の変動は要件となっていません。なお、実際の報酬支払の日数が17日以上(特定適用事 業所等の短時間労働者は11日以上)となった月でみていきます。
日本年金機構のこの特例の説明は以下にもありますから参考にしてみて下さい
今日はコロナ特例の社会保険料の月額変更の話でした。